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熊本地震被災アパートの雨漏り!大家さんの修繕義務と損害賠償について

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【悩み】
大家さんには修繕義務があり、状況によっては損害賠償請求も可能です。まずは状況を整理し、専門家へ相談しましょう。
賃貸住宅(アパートや店舗など、借りて住む物件のこと)の雨漏りは、非常に困りますよね。 まずは、賃貸借契約における基本的な考え方から見ていきましょう。
賃貸借契約とは、簡単に言うと、家を借りる人と大家さんとの間で結ばれる「家を貸します・借ります」という約束事です。 この契約には、お互いの権利と義務が定められています。
大家さんの主な義務の一つに、借りている人が安心して生活できるように、建物を良好な状態に保つ「修繕義務」があります。 これは、雨漏りが発生した場合、大家さんが修理をする責任があることを意味します。
ただし、修繕義務には例外もあります。例えば、借りている人の故意または過失(不注意など)によって雨漏りが発生した場合は、借りている人が修理費用を負担することになる可能性があります。
今回のケースでは、熊本地震が原因で雨漏りが発生しています。 地震は、借りている人の故意や過失によるものではありませんので、原則として大家さんに修繕義務が発生します。
大家さんが既に屋根工事を発注していることは、修繕の意思があることを示しています。 しかし、雨漏りが止まらない場合、大家さんは適切な修繕を行っていないと見なされる可能性があります。
また、雨漏りによって、寝具が濡れてしまったという損害が発生しています。 この損害について、大家さんに損害賠償請求ができる可能性があります。
ただし、損害賠償請求をするためには、雨漏りの原因が大家さんの責任によるものであること、損害の具体的な内容(寝具の価値、修理費用など)を証明する必要があります。
賃貸借契約に関わる主な法律は、民法と借地借家法です。
今回のケースでは、民法と借地借家法の両方が関係してきます。
民法(第606条)では、賃貸人は賃借人が使用できる状態にする義務があると定められています。つまり、雨漏りを放置することは、この義務に違反する可能性があります。
借地借家法は、賃借人の権利を保護する規定が多くあります。 例えば、賃借人は、建物の修繕を求める権利を持っています。
地震のような自然災害による被害は、自己責任と誤解されがちですが、賃貸借契約においては、少し違った考え方をします。
今回のケースでは、地震が原因で雨漏りが発生しています。 地震は、借りている人の責任ではありません。 この場合、大家さんは、建物を修繕する義務を負う可能性が高いです。
ただし、地震保険に加入している場合は、保険金で修繕費用を賄える可能性があります。 この場合、大家さんは保険金を使って修繕を行うことができます。
また、大家さんが修繕を行うために必要な期間は、ある程度認められることがあります。 しかし、雨漏りが長期間放置され、借りている人の生活に支障が出ている場合は、大家さんの責任が問われる可能性が高まります。
今回のケースで、具体的にどのような対応ができるのか、ステップごとに見ていきましょう。
具体例:
例えば、寝具が濡れてしまい、買い替えが必要になった場合、寝具の購入費用を損害として請求することができます。 この場合、領収書や見積もりなど、購入費用を証明できる資料を準備する必要があります。
以下のような場合は、専門家(弁護士や不動産鑑定士など)に相談することをおすすめします。
専門家は、法的知識や経験に基づいて、適切なアドバイスをしてくれます。 また、専門家は、大家さんとの交渉を代行することもできます。
今回のケースの重要ポイントをまとめます。
今回のケースでは、大家さんが屋根工事を発注しているなど、ある程度対応してくれている状況です。 しかし、雨漏りが止まらない場合は、大家さんに修繕を強く求め、必要であれば専門家への相談も検討しましょう。
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