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父と共有名義の土地、父の自己破産で私の借入はどうなる?専門家が解説

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まず、今回のテーマに出てくる基本的な用語について理解を深めていきましょう。
共有名義の土地とは、1つの土地を複数の人が所有している状態のことです。今回のケースでは、あなたとあなたの父が土地を共同で所有しています。それぞれの所有割合(持分(もちぶん)といいます)は、登記簿謄本(とうきぼとうほん)で確認できます。持分は、土地に対する権利の割合を示しており、例えば、父とあなたがそれぞれ2分の1の持分を持っている場合、その土地の権利を半分ずつ持っていることになります。
自己破産とは、借金が返済できなくなった人が、裁判所に申し立てて、原則としてすべての借金の支払いを免除してもらう手続きのことです(免責(めんせき)といいます)。自己破産は、借金に苦しむ人々が再出発するための制度ですが、所有している財産は、債権者(お金を貸した人)への返済に充てられることになります。
父が自己破産した場合、共同名義の土地は、債権者への弁済(べんさい)に利用される可能性が高いです。具体的には、父の持分が、破産管財人(はさんかんざいにん)(裁判所が選任する、破産者の財産を管理・処分する人)によって換価(かんか)(お金に換えること)されることになります。つまり、土地全体を売却し、その売却代金から債権者への配当が行われる可能性があるのです。
この場合、あなたの持分も影響を受ける可能性があります。土地を売却する際には、あなたとの協議が必要になる場合もありますが、最終的には売却を拒否できないこともあります。売却代金は、あなたの持分に応じてあなたに分配されます。
今回のケースで特に関係してくる法律は、破産法です。破産法は、自己破産の手続きや、破産者の財産の管理・処分について定めています。
また、不動産に関する権利関係については、民法が適用されます。共有名義の土地に関する権利や、土地の売却に関する手続きなども、民法の規定に基づきます。
自己破産の手続きは、裁判所を通じて行われます。裁判所は、破産管財人を選任し、破産者の財産を調査し、債権者への配当を行います。
自己破産に関する誤解として多いのは、「自己破産をすれば、すべての借金が必ず帳消しになる」というものです。実際には、自己破産をしても免責されない債権(非免責債権(ひめんせきさいけん)といいます)があります。例えば、税金や、悪意を持って行った不法行為に基づく損害賠償請求権などは、免責の対象外となることがあります。
また、自己破産をすると、一定期間、一部の職業に就けなくなったり、新たな借入が難しくなったりするなどの制約(デメリット)もあります。自己破産は、借金問題を解決するための有効な手段ですが、その影響を十分に理解しておく必要があります。
今回のケースでは、「父が自己破産をすれば、あなたの借入も自動的に影響を受ける」という誤解も考えられます。父の自己破産は、直接的にはあなたの借入に影響を与えるわけではありません。しかし、共有名義の土地が売却されれば、担保としていた土地を失うことになり、結果的にあなたの事業に影響が出る可能性があります。
今回のケースでは、以下の点に注意が必要です。
具体例を挙げます。例えば、父の持分が2分の1、あなたの持分が2分の1の土地があり、その土地を担保にあなたが事業資金を借りているとします。父が自己破産した場合、破産管財人は土地全体の売却を検討する可能性があります。この場合、あなたは、破産管財人に対して、父の持分を買い取る提案をすることができます。もし、あなたが父の持分を買い取ることができれば、土地の売却を回避し、事業への影響を最小限に抑えることができます。
今回のケースでは、以下の状況に当てはまる場合は、専門家(弁護士や司法書士)に相談することを強くお勧めします。
専門家は、あなたの状況に合わせて、最適な解決策を提案し、手続きをサポートしてくれます。一人で悩まず、専門家の力を借りることが、問題解決への第一歩となります。
今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。
今回のケースは、非常に複雑な問題を含んでいます。ご自身の状況を正確に把握し、専門家のサポートを受けながら、最善の解決策を見つけてください。
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