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父と母の相続で義理の姉から金銭を要求。返金は可能?遺産分割の錯誤とは?

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【悩み】
義理の姉は相続人ではないと思うので、渡した金銭を返してもらえるのか知りたいです。また、遺産分割の書類に問題はないのか、金銭の贈与契約となってしまった場合、どうなるのか不安に感じています。
相続人でない義理の姉への金銭は、原則返還請求可能。遺産分割の錯誤は、内容次第で無効となる可能性も。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(遺産)を、法律で定められた人(相続人)が引き継ぐことです。遺産には、土地や建物などの不動産、預貯金、株式、現金など、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。相続が開始すると、相続人は遺産をどのように分けるか話し合い(遺産分割協議)、合意に基づいて遺産を分けます。
今回のケースでは、お父様が亡くなった後、お母様が亡くなり、土地と建物が主な遺産だったようです。お父様の相続では、義理のお姉様も関係してきます。
まず、義理のお姉様が相続人かどうかを判断する必要があります。お父様が亡くなった際、お姉様は相続人となります。なぜなら、お父様の法定相続人(法律で定められた相続人)は、配偶者(お母様)、子(お姉様とあなた)です。しかし、お母様の相続の際には、お姉様は相続人ではありません。なぜなら、お母様には配偶者(故人)がおらず、相続人は子であるあなただけになるからです。
もし、お姉様が相続人ではないのに金銭を渡してしまった場合、民法上は「不当利得」(不当な利益を得た場合、その利益を返還しなければならない)に該当する可能性があります。つまり、原則として、渡した金銭の返還を求めることができると考えられます。
ただし、遺産分割協議書を作成している場合、その内容によっては話が複雑になる可能性があります。遺産分割協議書に、お姉様に金銭を渡すという内容が含まれていれば、その協議が有効かどうか、錯誤(勘違い)がないかなどを検討する必要があります。
今回のケースで関係する主な法律は、民法です。特に、以下の条文が重要になります。
また、遺産分割協議に関する規定も重要です。遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。合意が成立すれば、その内容に従って遺産が分割されます。合意内容に誤りがあった場合(錯誤)、無効になる可能性があります。
よくある誤解として、「遺産分割協議書にサインしたら、絶対に覆せない」というものがあります。しかし、実際には、遺産分割協議書の内容に重大な錯誤(勘違い)があった場合や、詐欺や強迫があった場合には、無効となる可能性があります。
また、「相続人ではない人に金銭を渡したら、それは贈与になる」という考え方も、必ずしも正しくありません。今回のケースのように、相続に関する問題が背景にある場合、贈与ではなく、不当利得として扱われる可能性があります。ただし、贈与契約書を作成している場合は、その内容が重視されます。
今回のケースでは、以下の点を検討する必要があります。
例えば、遺産分割協議の際に、お姉様が「私は相続人だから、この金銭を受け取る権利がある」と主張し、それを信じて金銭を渡してしまった場合、錯誤を主張できる可能性があります。この場合、弁護士に相談し、法的手段を検討することもできます。
今回のケースでは、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。
弁護士は、あなたの権利を守るために、様々な法的手段を駆使してくれます。一人で悩まず、まずは弁護士に相談してみましょう。
今回のケースでは、以下の点が重要です。
相続問題は複雑で、感情的な対立も起こりがちです。専門家のサポートを受けながら、冷静に解決策を探っていくことが大切です。
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