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父の固定資産税滞納と相続放棄後の支払い義務について

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相続放棄をした場合でも、父の固定資産税の滞納分を支払う義務はあるのでしょうか?
相続放棄をすれば、原則として固定資産税の滞納分を支払う義務はなくなります。
固定資産税は、土地や建物などの固定資産を持っている人が、その資産の価値に応じて支払う税金です。毎年1月1日時点での所有者に対して課税されます。今回のケースでは、亡くなったお父様が所有者であったため、お父様に納税義務がありました。
任意売却とは、住宅ローンなどの返済が困難になった場合に、金融機関の同意を得て、通常の売買と同じように不動産を売却することです。競売(裁判所が不動産を売却すること)よりも、高い価格で売却できる可能性があります。
抵当権は、住宅ローンなどを借りる際に、金融機関が万が一の時に備えて設定する権利です。もしローンが返済できなくなった場合、金融機関は抵当権を実行し、その不動産を売却して、貸したお金を回収できます。
相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の財産を一切相続しないことです。相続放棄をすると、借金だけでなく、プラスの財産(預貯金や不動産など)も相続できなくなります。
相続放棄をすれば、原則として、固定資産税の滞納分を支払う義務はなくなります。これは、相続放棄によって、相続人が被相続人の権利や義務を一切引き継がなくなるためです。固定資産税の滞納分も、被相続人の債務(支払い義務)の一つとみなされます。
ただし、相続放棄の手続きは、家庭裁判所で行う必要があります。手続きが完了する前に、滞納分の固定資産税を支払ってしまった場合、相続放棄が認められなくなる可能性があるので注意が必要です。
今回のケースで関係する主な法律は、民法です。民法には、相続に関する規定があり、相続放棄についても詳しく定められています。相続放棄は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に行う必要があります(民法915条)。この期間内に、家庭裁判所に相続放棄の申述(申し立て)を行う必要があります。
また、固定資産税については、地方税法に規定があります。固定資産税の滞納があった場合、市区町村は、滞納者に対して督促状を送付し、それでも支払われない場合は、財産の差し押さえなどの処分を行うことができます。
相続放棄をすると、借金だけでなく、プラスの財産も相続できなくなるという点を理解しておく必要があります。例えば、亡くなったお父様に預貯金があったとしても、相続放棄をすれば、その預貯金を受け取ることはできません。
また、相続放棄は、一度行うと原則として撤回できません。慎重に判断する必要があります。
相続放棄をする際には、他の相続人との関係も考慮する必要があります。相続放棄をすると、次の順位の相続人に相続権が移ります。例えば、あなたが相続放棄した場合、お父様の兄弟姉妹が相続人になる可能性があります。事前に他の相続人と話し合っておくことも大切です。
相続放棄の手続きは、自分で行うこともできますが、専門家(弁護士や司法書士)に依頼することもできます。専門家に依頼することで、手続きをスムーズに進めることができ、書類の作成や裁判所とのやり取りも代行してくれます。
相続放棄をする前に、お父様の財産と負債を正確に把握することが重要です。不動産の価値や、借金の額、その他の財産をリストアップし、プラスの財産よりもマイナスの財産が多いかどうかを判断します。専門家は、財産調査も行ってくれます。
固定資産税の滞納に関して、市区町村に相談することもできます。事情によっては、分割払いや支払いの猶予(一定期間支払いを待ってもらうこと)が認められる場合があります。相続放棄をする前に、一度相談してみるのも良いでしょう。
以下のような場合は、専門家(弁護士や司法書士)に相談することをおすすめします。
専門家は、相続に関する専門知識を持っており、あなたの状況に合わせたアドバイスをしてくれます。また、あなたの代わりに、相続放棄の手続きを行ってくれます。
今回のケースでは、相続放棄をすることで、原則として固定資産税の滞納分を支払う義務はなくなります。ただし、相続放棄の手続きには期限があり、慎重に進める必要があります。相続財産の調査や、他の相続人との関係、固定資産税の滞納に関する対応など、様々な点を考慮する必要があります。
相続放棄を検討する際には、専門家への相談も視野に入れ、ご自身の状況に最適な解決策を見つけるようにしましょう。
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