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父の土地を無断使用された!10年間の駐車場使用料と固定資産税、相続はどうなる?

【背景】
* 父の土地を叔父が10年以上無断で駐車場として使用していました。
* 叔父は亡くなり、その口座に約60万円残っています。叔父は駐車場使用で約150万円の収入を得ていたと推測されます。
* 父は土地の使用状況を全く把握しておらず、最近になって不動産屋から知らされました。
* 固定資産税は約30万円滞納されています。
* できるだけ争いを避けたいと考えています。

【悩み】
父は叔父の遺族から、駐車場使用料の150万円と固定資産税の30万円を請求できますか? 請求できる場合、どのように手続きを進めれば良いのでしょうか?

遺族への請求は可能ですが、時効や証拠集めが重要です。

土地の無断使用と不当利得

まず、重要なのは「不当利得(ふとうりえき)」という法律の概念です。これは、本来自分のものではない利益を得てしまった場合、それを返還しなければならないというルールです。今回のケースでは、叔父は父の土地を無断で使用し、駐車場料金という利益を得ています。これは明確な不当利得に該当します。

今回のケースへの直接的な回答

父は、叔父の遺族に対して、不当利得に基づき、駐車場使用料の請求を行うことができます。しかし、請求できる金額は、150万円の全額とは限りません。民法では、不当利得の請求権には「時効」という制限があります。一般的に、不当利得の請求権は、その事実を知った時から5年以内、または不当な利益を得た時から10年以内に行使しなければ消滅します(民法703条)。

今回のケースでは、父が土地の無断使用を知ったのは最近とのことです。そのため、5年以内であれば、少なくともその期間分の駐車場使用料を請求できる可能性があります。10年以上経過している部分に関しては、時効によって請求できなくなる可能性が高いです。

固定資産税の請求について

固定資産税については、叔父が支払う義務があった税金です。叔父が亡くなった後、その債務は相続人に承継されます(相続)。したがって、父は、叔父の遺族に対して、滞納分の固定資産税の支払いを請求できます。ただし、こちらも時効の規定が適用される可能性があります。

関係する法律や制度

* **民法703条(不当利得):** 不当に利益を得た者は、これを返還する義務を負います。
* **民法724条(時効):** 不当利得請求権には、5年または10年の時効があります。
* **相続法:** 相続人の責任、債務の承継などが規定されています。

誤解されがちなポイントの整理

* **「身内だから」と請求をためらうのは危険です。** 時効が成立してしまうと、請求できなくなります。早めの対応が重要です。
* **口座に残っている60万円が全額請求できるわけではありません。** これは叔父の残した財産の一部であり、その全額が駐車場収入であるとは限りません。
* **証拠集めが重要です。** 駐車場使用の事実、収入額などを証明する必要があります。領収書、銀行取引明細書、証人証言などが有効な証拠となります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

まずは、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家は、時効の判断、証拠集め、請求手続きなどについて適切なアドバイスをしてくれます。

例えば、弁護士に依頼して、叔父の遺族に内容証明郵便を送付し、請求の意思表示を行うことが考えられます。内容証明郵便は、証拠として有効です。

専門家に相談すべき場合とその理由

* 時効の判断が難しい場合
* 証拠集めに困難がある場合
* 遺族との交渉がうまくいかない場合
* 請求金額が大きい場合

専門家に相談することで、より確実かつ円滑に問題解決を進めることができます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

父の土地を無断で使用された場合、不当利得に基づき、使用料の請求が可能です。しかし、時効の制限があるため、早めの対応が重要です。固定資産税についても、遺族に請求できます。証拠集めを行い、必要に応じて弁護士や司法書士に相談しましょう。 身内とはいえ、法的措置を検討することも視野に入れて、冷静に対処することが大切です。

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