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父の遺産相続で親戚から借金返済を求められました。どうすれば良い?

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【悩み】
借金の一部は返済義務が生じる可能性があり、専門家への相談も検討しましょう。
相続(そうぞく)とは、人が亡くなった際に、その人の財産(プラスの財産とマイナスの財産)を、法律で定められた人(相続人(そうぞく
にん))が引き継ぐことです。財産には、家や土地などの不動産、預貯金、株式などの金融資産だけでなく、借金などの負債も含まれます。
相続が発生すると、相続人は、被相続人(亡くなった人)の持っていた財産をすべて引き継ぐのが原則です。しかし、相続人が借金を抱えている場合、
相続放棄(そうぞくほうき)という手続きを行うことで、借金の相続を免れることも可能です。相続放棄をすると、プラスの財産も相続できなくなります。
今回のケースでは、お父様が亡くなり、相続が発生しました。相続人はあなたと妹さんです。親戚の方々から借金の返済を求められていますが、
まずは、その借金が本当にあったものなのか、きちんと確認する必要があります。
具体的には、200万円の借金については、お母様が借りたことを覚えているとのことですので、その事実関係を詳細に確認しましょう。
150万円の借金については、借用書がないとのことですので、親戚の方々から、どのような経緯で、誰が、いつ、いくら貸したのか、詳細な説明を求めることができます。
妹さんが相続放棄を考えているとのことですので、その場合、相続人はあなた一人になります。
もし、借金の金額が大きすぎる場合や、ご自身の生活に影響がある場合は、相続放棄も検討する必要があるかもしれません。
相続に関する法律としては、民法(みんぽう)が中心となります。民法では、相続人の範囲や、遺産の分割方法、相続放棄の手続きなどが定められています。
今回のケースで関係してくるのは、以下の点です。
借金の問題でよく誤解されるのは、「借用書がないと返済義務がない」というものです。
しかし、借用書がなくても、借金の事実を証明できる証拠があれば、返済義務が生じる可能性があります。
例えば、
などがあれば、借金の事実を証明できる可能性があります。
今回のケースでは、150万円の借金について借用書がないとのことですが、親戚の方々が、借金の事実を証明できる証拠を持っている可能性もあります。
まずは、どのような証拠を持っているのか、確認してみましょう。
今回のケースでは、以下の手順で対応を進めるのがおすすめです。
具体例として、もし借金の総額が400万円で、相続できる財産が土地と家だけだった場合、相続放棄も選択肢の一つとなります。
相続放棄をすれば、借金の返済義務はなくなりますが、土地と家も相続できなくなります。
一方、借金の総額が100万円で、土地と家の価値が3000万円だった場合、相続放棄をするメリットは少ないと考えられます。
今回のケースでは、以下のような場合は、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
今回のケースでは、
今回の問題を解決するためには、冷静に状況を把握し、専門家の意見も参考にしながら、適切な対応をとることが大切です。
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