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父名義の家に根抵当権、相続放棄後の家の処分について

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【悩み】
今回のケースを理解するために、まずはいくつかの基礎知識を整理しましょう。
根抵当権(ねていとうけん)とは、継続的な取引から生じる不特定多数の債権を担保するための権利です。簡単に言うと、お金を貸す側(金融機関など)が、将来的に発生する可能性のある借金のために、不動産に設定する担保のことです。通常の抵当権と異なり、借金の金額が変動しても、一定の範囲内であれば担保として機能し続けるのが特徴です。
今回のケースでは、お母様が借り入れた400万円について、父名義の不動産に根抵当権が設定されています。これは、もしお母様が返済できなくなった場合に、金融機関がその不動産を売却してお金を回収できるようにするためのものです。
相続放棄(そうぞくほうき)とは、亡くなった方の遺産を一切受け継がないという選択です。相続放棄をすると、借金だけでなく、プラスの財産(預貯金や不動産など)も受け継ぐことができなくなります。今回のケースでは、お父様の借金(連帯保証債務)が大きかったため、母とあなたは相続放棄を選択しました。
根抵当権が設定されている不動産がある場合でも、すぐに競売(けいばい:裁判所が不動産を売却し、その代金を債権者に分配する手続き)にかけられるとは限りません。これは、相続放棄をしたことと関係しています。
相続放棄をした場合、あなたは相続人ではなくなります。そのため、その不動産に対する所有権も失います。しかし、根抵当権を持つ金融機関は、すぐに競売を申し立てる義務はありません。金融機関は、返済を求める相手(今回の場合は、相続放棄をしたあなたではなく、母)と交渉したり、他の担保を検討したりする可能性があります。
今回のケースでは、金融機関は「家の処分はできないので、返済方法を相談しましょう」と言っています。これは、金融機関がすぐに競売を選択するのではなく、他の方法を模索している可能性を示唆しています。
今回のケースで関係する主な法律は、民法です。民法は、相続や担保に関する基本的なルールを定めています。
特に重要なのは、以下の点です。
また、民事執行法も関係します。これは、競売などの手続きに関するルールを定めています。
今回のケースで、誤解されやすいポイントを整理しましょう。
1. 相続放棄をしたら、全ての問題が解決するわけではない
相続放棄をすると、借金を相続する義務はなくなりますが、担保として設定された不動産がなくなるわけではありません。金融機関は、担保権に基づいて不動産を処分できる権利を持っています。
2. 根抵当権があれば、必ず競売になるわけではない
根抵当権は、あくまでも金融機関が不動産を処分できる権利を持っているというだけで、実際に競売にかけられるかどうかは、金融機関の判断によります。返済能力や他の担保の有無なども考慮されます。
3. ローン会社が「家の処分はできない」と言った意味
これは、すぐに競売にかけないという意味かもしれませんし、競売以外の方法を検討しているという意味かもしれません。
今回のケースで、考えられる実務的なアドバイスをいくつかご紹介します。
具体例
例えば、あなたが相続放棄をした後、不動産の価値が借入額よりも高い場合、金融機関は競売ではなく、不動産を売却して債権を回収する可能性が高いです。また、親族がその不動産を買い取るなど、他の方法を検討することもあります。
今回のケースでは、専門家への相談が非常に重要です。特に、以下のような場合には、必ず専門家に相談しましょう。
相談先としては、弁護士、司法書士、行政書士などが挙げられます。それぞれの専門分野や得意分野が異なるため、あなたの状況に合った専門家を選ぶことが重要です。
今回のケースの重要ポイントをまとめます。
今回のケースは、複雑な問題が絡み合っています。専門家の力を借りて、冷静に、そして最善の解決策を見つけましょう。
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