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父名義の家の増改築と所有権:建物表題変更登記と所有権保存登記の解説

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増改築後の建物の所有権が自分になるのかどうか、そして「所有権保存登記」が必要な理由が知りたいです。父名義の建物で増改築しているので、所有権の移転や登記について不安です。
まず、不動産の所有権について理解しましょう。所有権とは、その不動産を自由に使う、貸す、売るといった権利のことです(所有権は民法第188条で定義されています)。 土地や建物は、登記簿(登記所が管理する不動産の所有者や権利関係を記録した公的な帳簿)に所有者などが記録されます。 この登記簿に記載されている情報が、不動産の所有権を証明する重要な証拠となります。
増改築とは、既存の建物に新たな部分を加える、もしくは既存の部分を改修することです。 増改築によって建物の面積や構造が変化しても、土地の所有権や建物の所有権そのものが変わるわけではありません。 あくまで、既存の建物に変化が加わるだけです。
「建物表題変更登記」は、建物の構造や面積などの変更を登記簿に反映させる手続きです。増改築によって建物の状況が変わったことを公的に記録するために行います。一方、「所有権保存登記」は、新たに所有権が発生した場合に、その所有権を登記簿に初めて記録する手続きです。
質問者様のお父様の所有する建物を増改築したとしても、所有権はお父様のままです。増改築によって建物の価値は上がるかもしれませんが、所有権が質問者様に移転するわけではありません。 住宅ローンを組んで増改築したとしても、ローンを支払うのは質問者様であっても、所有権はローンを組んだお父様のままです。そのため、「所有権保存登記」は、増改築後の建物の状況を反映させるための手続きとして必要になります。
* **民法**: 不動産の所有権に関する基本的なルールを定めています。
* **不動産登記法**: 不動産の所有権や権利関係を登記簿に記録する手続きに関する法律です。
* **住宅借入金特別控除**: 住宅取得や増改築のための住宅ローン控除制度です。この控除を受けるためには、増改築後の建物の登記が求められる場合があります。
増改築費用を負担したからといって、所有権が移転するとは限りません。所有権の移転には、売買契約や贈与契約など、所有権を移転させる法的行為が必要です。増改築は、建物の改修行為であって、所有権の移転行為ではありません。
増改築後の「建物表題変更登記」と「所有権保存登記」は、司法書士に依頼するのが一般的です。司法書士は、登記手続きに必要な書類作成や申請代行などを行ってくれます。 地元振興局の担当者から必要な書類リストをもらっていると思いますので、そのリストを基に司法書士に相談することをお勧めします。
登記手続きは専門知識が必要なため、自身で行うのは困難です。 書類の不備があると登記が却下される可能性があり、手続きが遅れる可能性があります。そのため、司法書士などの専門家に依頼することを強くお勧めします。
* 増改築しても、建物の所有権は変わりません。
* 増改築後の建物の状況を反映させるため、「建物表題変更登記」と「所有権保存登記」が必要です。
* 登記手続きは司法書士に依頼するのが一般的です。
* 所有権の移転を希望する場合は、売買契約や贈与契約などの法的行為が必要です。
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