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父親の死亡後のリース契約はどうなる?相続放棄と廃業を視野に解説

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父親が亡くなった後、リース契約はどうなるのでしょうか?廃業も考えているのですが、その場合の手続きについても知りたいです。
まず、リース契約とは何か、相続とは何かを簡単に説明しましょう。
リース契約(Lease Contract)とは、特定の物を借りて使用する契約のことです。
例えば、FAXやコピー機、自動車などがリースされることが多いです。
リース会社(Leasing Company)が購入した物を、利用者に貸し出し、利用者はリース料を支払います。
所有権はリース会社にあり、利用者はあくまで「借りている」状態です。
相続(Succession)とは、人が亡くなった際に、その人の財産(プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含む)を、親族などが引き継ぐことです。
これを「相続する」といいます。
相続が発生すると、故人の持っていた権利や義務は、原則として相続人に引き継がれます。
今回のケースでは、亡くなった父親がリースしていたFAXやコピー機も、相続の対象となる可能性があります。
父親がリースしていたFAXやコピー機は、原則として相続の対象となります。
つまり、相続人はリース契約上の権利と義務を相続することになります。
具体的には、
相続人がリース料を支払い続ける義務を負うことになります。
もし、相続人が複数いる場合は、相続分に応じてリース料を負担することになります。
しかし、相続人が相続放棄(相続を放棄すること)をした場合は、この限りではありません。
相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとみなされるため、リース契約を引き継ぐ必要はなくなります。
廃業を検討している場合は、リース契約の解約手続きが必要となります。
この解約条件は、リース契約書に記載されていますので、まずは契約書の内容を確認しましょう。
解約には、違約金(契約期間中に解約した場合に発生する費用)が発生する可能性もあります。
今回のケースで関係する主な法律は、民法です。
民法は、相続に関する基本的なルールを定めています。
相続に関する重要な制度として、相続放棄があります。
相続放棄は、相続人が、被相続人(亡くなった人)の財産を一切引き継がないという意思表示をすることです。
相続放棄をするには、原則として、被相続人の死亡を知ったときから3ヶ月以内(熟慮期間)に、家庭裁判所へ申立てを行う必要があります。
相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がなくなるため、リース契約上の義務も負わなくて済みます。
ただし、相続放棄をすると、他の相続人に権利が移る可能性があります。
相続に関する誤解として多いのは、「借金などのマイナスの財産は相続したくないから、プラスの財産だけを受け継ぎたい」というものです。
しかし、相続はプラスの財産もマイナスの財産も、すべてまとめて引き継ぐのが原則です。
良いものだけを選んで受け継ぐことはできません。
相続放棄をすれば、借金などのマイナスの財産を引き継ぐ必要はなくなりますが、プラスの財産も受け取れなくなる点に注意が必要です。
また、相続放棄をするには、手続きが必要であり、期限があります。
期限を過ぎると、原則として相続放棄はできなくなります。
今回のケースで、次男が従業員として鉄工所を廃業する場合、以下の手順で進めるのが一般的です。
具体例として、父親に多額の借金があり、FAXやコピー機のリース契約の残債も残っている場合を考えてみましょう。
この場合、相続放棄を検討し、家庭裁判所へ申立てを行うことが考えられます。
相続放棄をすれば、借金もリース契約の残債も引き継ぐ必要がなくなります。
ただし、FAXやコピー機はリース会社に返却することになります。
相続や廃業に関する手続きは、複雑で専門的な知識が必要となる場合があります。
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
父親の死後、リース契約の扱いと廃業の手続きは、相続の状況によって異なります。
相続財産の調査をしっかり行い、専門家にも相談しながら、適切な対応をすることが大切です。
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