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父親名義の田舎の土地、相続放棄や売却の簡単な方法は?

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【悩み】
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含む)を、親族などが引き継ぐことです。今回のケースでは、お父様が亡くなり、その土地が相続の対象となっています。相続には、大きく分けて3つの方法があります。
相続放棄は、初めから相続人ではなかったことになるという強力な効果があります。今回のケースのように、価値のない土地の場合や、借金などの負債が多い場合に、相続放棄を検討することがあります。
はい、お父様の土地のみを対象とした相続放棄は可能です。相続放棄は、原則として、相続人全員がすべての財産に対して行うものですが、特定の財産のみを対象とすることはできません。しかし、今回のケースでは、他の財産は既にお母様が相続されているため、その後の手続きとして、土地のみの相続放棄を検討することができます。相続放棄の手続きは、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。手続きには、相続放棄申述書などの書類を提出する必要があります。
相続に関する法律として、民法があります。相続放棄に関する規定も民法に定められています。具体的には、相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(熟慮期間)に家庭裁判所に申述(申し立て)をしなければならないとされています(民法915条)。この期間内に手続きを行う必要があります。また、相続放棄をすると、その相続に関しては、初めから相続人ではなかったものとみなされます(民法939条)。
相続放棄について、よくある誤解を整理しましょう。
原則として、相続放棄は撤回できません。しかし、詐欺や強迫があった場合など、例外的に取り消せる場合があります。
相続放棄をすると、相続に関するすべての権利を失いますが、場合によっては、他の相続人への協力が必要になることもあります。例えば、土地の管理義務などです。
相続放棄の手続きは、専門的な知識が必要となる場合があります。書類の準備や、裁判所とのやり取りなど、手間がかかることもあります。ご自身で行うことも可能ですが、専門家への相談も検討しましょう。
相続放棄の手続きの流れを簡単に説明します。
今回のケースでは、価値のない土地を相続放棄した後、その土地が最終的にどうなるのかも気になるかもしれません。相続放棄をすると、その土地は、次の順位の相続人に相続権が移ります。相続人がいない場合は、最終的に国のものになる可能性があります。もし、誰も相続しない場合は、最終的には国庫に帰属します。その場合、固定資産税などの管理責任は国に移ります。
相続放棄は、ご自身で行うことも可能ですが、専門家への相談をおすすめします。特に、以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
専門家としては、弁護士、司法書士、行政書士などがいます。それぞれの専門分野や得意分野が異なるため、ご自身の状況に合わせて、適切な専門家を選びましょう。例えば、相続に関するトラブルがある場合は弁護士、相続登記の手続きが必要な場合は司法書士、相続放棄の手続きをスムーズに進めたい場合は司法書士や行政書士に相談するのが良いでしょう。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
今回のケースでは、土地の価値がほとんどなく、ご自身で使う予定もないとのことですので、相続放棄を検討するのは良い選択肢の一つです。ただし、手続きには時間と手間がかかるため、専門家への相談も視野に入れ、ご自身の状況に合った方法を選択してください。
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