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物損事故から人身事故に?軽微な接触でも切り替わる可能性を解説

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【悩み】
軽微な事故でも、相手の怪我の程度によっては人身事故に切り替わる可能性があります。状況を詳しく確認しましょう。
交通事故は、その結果によって「物損事故」と「人身事故」に分類されます。この二つの区別は、その後の対応や賠償(相手に支払うお金)に大きな影響を与えます。
物損事故とは、車や建物など、「物」に対する損害のみが発生した事故を指します。例えば、車のバンパーが少し凹んだ、ガードレールに傷がついた、といったケースです。この場合、修理費用などの物的損害に対する賠償が主な焦点となります。
一方、人身事故とは、人(相手)が怪我をしたり、亡くなったりした事故を指します。怪我の程度は問わず、軽い打撲から重傷、場合によっては死亡事故まで含まれます。人身事故の場合、物的損害に加えて、治療費、休業損害、慰謝料など、人的な損害に対する賠償が必要になります。
今回の質問者様のケースでは、最初は物損事故として届け出たものの、相手が首の痛みを訴えているため、人身事故に切り替わる可能性があるのかどうかが問題となっています。
今回のケースでは、人身事故に切り替わる可能性は十分にあります。たとえ事故の状況が軽微で、車の損傷も少ない場合でも、相手が怪我をしたと主張し、それが認められれば、人身事故として扱われることになります。
具体的には、相手が病院で診察を受け、医師の診断書で怪我の症状が確認された場合、警察は人身事故として捜査を開始します。この場合、質問者様は警察の取り調べを受けることになり、刑事的な責任を問われる可能性も出てきます。
ただし、相手の怪我の程度や、事故状況によっては、人身事故に切り替わらないケースもあります。例えば、相手の怪我が非常に軽微で、医師の診断書が出なかったり、事故との因果関係が薄いと判断されたりした場合です。
交通事故に関わる主な法律としては、道路交通法と自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)があります。
道路交通法は、交通ルールや運転者の義務などを定めています。人身事故を起こした場合、運転者は道路交通法違反(過失運転致傷罪など)で刑事責任を問われる可能性があります。
自賠責保険は、交通事故の被害者を救済するための保険です。人身事故の場合、加害者は自賠責保険に加入していることが義務付けられており、被害者の治療費や慰謝料などを賠償します。
また、任意保険(自動車保険)も重要です。自賠責保険だけではカバーできない損害(高額な治療費や慰謝料など)を補償するために加入します。今回のケースでは、加入している保険会社が、相手との示談交渉などをサポートしてくれます。
多くの人が誤解しがちな点として、「事故の軽微さ=怪我の軽微さ」という考え方があります。しかし、これは必ずしも正しくありません。
事故の衝撃が小さくても、相手が予期せぬ体勢になったり、驚いて体が硬直したりすることで、むち打ちのような症状が出ることは珍しくありません。特に、首はデリケートな部分であり、わずかな衝撃でも怪我をすることがあります。
また、事故後すぐに症状が出なくても、数日後に痛みが出てくることもあります。これは、事故による衝撃で筋肉や関節が徐々に炎症を起こすためです。
したがって、事故の状況が軽微であっても、相手が怪我をしたと主張する場合は、安易に「言いがかり」と決めつけず、慎重に対応する必要があります。
もし、物損事故から人身事故に切り替わった場合、以下の点に注意して対応しましょう。
例えば、過去の事例では、軽微な追突事故で、相手がむち打ちになったと主張し、最終的に人身事故として処理されたケースがあります。この場合、加害者は、治療費や慰謝料などの賠償をすることになりました。
以下のような場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は、法律の専門家として、あなたの権利を守るために最適なアドバイスをしてくれます。また、弁護士は、示談交渉を代行し、あなたの負担を軽減してくれます。弁護士費用はかかりますが、その費用に見合うだけのメリットがある場合も多いです。
今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。
交通事故は、誰もが巻き込まれる可能性があるものです。万が一、事故を起こしてしまった場合は、冷静に状況を把握し、適切な対応をとることが大切です。
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