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物損事故で治療中の場合、治療費や交通費は請求できる?

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交通事故に遭われたとのこと、大変ですね。事故の状況によって、対応が変わってくるため、まずは基礎知識から確認しましょう。
交通事故は、大きく分けて「物損事故」と「人身事故」の2つに分類されます。
今回の質問者様のように、怪我の程度が軽く、物損事故として処理することも検討している場合は、治療費やその他の費用について、どのような対応になるのかが重要なポイントになります。
結論から言うと、物損事故であっても、治療費を請求できる可能性はあります。ただし、いくつかの条件があります。
まず、物損事故として処理した場合でも、怪我の治療が必要であれば、その治療費は加害者側に請求できる場合があります。
しかし、物損事故の場合、怪我と事故との因果関係(事故が原因で怪我をしたこと)を証明することが、人身事故よりも難しい場合があります。
これは、物損事故では、警察が事故の状況を主に物の損害を中心に捜査し、人身的な被害については詳細な捜査が行われない場合があるからです。
治療費を請求するためには、医師の診断書や治療内容、治療期間などを明確に示す必要があります。
また、事故と怪我の因果関係を証明するために、事故状況を説明する資料(事故の状況を記録したドライブレコーダーの映像など)や、怪我の状況を説明する資料(レントゲン写真など)も重要になります。
治療費だけでなく、交通費についても、物損事故の場合でも請求できる可能性があります。
例えば、通院にかかった交通費(電車賃、バス代、タクシー代など)や、通院のために自家用車を使用した場合は、ガソリン代や駐車場代などを請求できる場合があります。
ただし、交通費についても、治療費と同様に、事故と怪我との因果関係を証明することが重要です。
その他、治療に必要な範囲内であれば、松葉杖の費用や、ギプスなどの費用も請求できる可能性があります。
交通事故に関連する主な法律としては、「自動車損害賠償保障法」(自賠法)があります。
自賠法は、交通事故による被害者の救済を目的としており、加害者の損害賠償責任を定めています。
自賠法に基づき、加害者は、被害者の治療費や慰謝料などを賠償する義務を負います。
また、自賠法は、自賠責保険制度を定めており、交通事故の被害者を守るための保険制度も整備されています。
今回のケースでは、物損事故として処理する場合でも、自賠法に基づく損害賠償請求を行うことができます。
ただし、人身事故の場合と比べて、請求できる費用の範囲や、損害賠償額の算定方法などが異なる場合があります。
物損事故と人身事故の違いについて、誤解されがちなポイントを整理しましょう。
実際に物損事故で治療費や交通費を請求する場合の、実務的なアドバイスと具体例を紹介します。
具体例:
例えば、物損事故で怪我をして、整形外科に通院し、湿布と痛み止めを処方されたとします。
この場合、
以下のような場合は、専門家(弁護士など)に相談することをお勧めします。
弁護士に相談することで、専門的な知識と経験に基づいたアドバイスを受けることができ、適切な損害賠償請求を行うことができます。
今回の質問に対する重要ポイントをまとめます。
今回のケースでは、怪我の程度が軽傷とのことですが、痛みがなかなか引かないとのことですので、ご自身の体の状態をしっかり見て、必要であれば人身事故として処理することも検討しましょう。
また、今後の治療や損害賠償請求について、不安な点があれば、専門家に相談することをお勧めします。
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