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物損事故で車の修理費以外に慰謝料請求は可能?加害者の対応が悪い場合の賠償について解説

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交通事故には、人のケガに対する「人身事故」と、物(車や建物など)の損害に対する「物損事故」があります。今回のケースは、車の損害に対する物損事故です。
物損事故の場合、一般的に慰謝料は認められないと考えられています。これは、物損事故では、人の身体や精神的な苦痛に対する慰謝料を請求する根拠が薄いからです。主な賠償の対象は、車の修理費や、修理期間中の代車費用、車の評価損など、物的損害に限られます。
しかし、加害者の対応によっては、状況が変わることがあります。加害者の不誠実な態度が原因で精神的な苦痛を受けた場合、その苦痛に対する慰謝料を請求できる可能性があるのです。
今回のケースでは、加害者の対応が非常に問題となっています。具体的には、謝罪がない、過失を認めない、嘘をつく、逆ギレするといった行為です。これらの行為は、被害者に大きな精神的苦痛を与える可能性があります。
このような場合、物損事故であっても、加害者の不誠実な対応によって精神的苦痛が増大したと主張し、慰謝料を請求できる可能性があります。ただし、慰謝料が認められるかどうかは、個別の状況によって判断されます。裁判になった場合は、証拠(加害者の言動を記録したメールや録音など)が重要になります。
この問題に関係する法律は、主に民法です。特に、不法行為(民法709条)が重要になります。
不法行為とは、故意または過失によって他人に損害を与えた場合に、その損害を賠償する責任を負うことです。加害者の不誠実な態度は、この不法行為に該当する可能性があります。
具体的には、加害者の不誠実な態度が、被害者の精神的な平穏を侵害し、精神的苦痛を与えたと認められれば、不法行為に基づく損害賠償請求として慰謝料を請求できる場合があります。
多くの人が誤解しがちなのは、「物損事故では絶対に慰謝料は請求できない」という点です。確かに、物損事故では慰謝料が認められるケースは少ないですが、加害者の対応によっては例外的に認められることがあります。
重要なのは、単に物が壊されたことに対する慰謝料ではなく、加害者の行為によって精神的苦痛が増大したかどうかです。例えば、修理費を支払う際に不誠実な態度を取られた、事故後の対応が遅延した、謝罪がなかった、など、加害者の対応が問題となるケースです。
また、慰謝料の金額は、被害者の精神的苦痛の程度や、加害者の態様の悪質さなどによって判断されます。
慰謝料請求を成功させるためには、以下の点に注意しましょう。
具体例:
これらの場合、加害者の対応が非常に悪質であり、慰謝料請求が認められる可能性が高まります。
以下のような場合は、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は、法律の専門家として、あなたの権利を守るために最善の努力をします。また、弁護士に依頼することで、精神的な負担を軽減し、適切な賠償を受けられる可能性が高まります。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
交通事故に遭い、加害者の対応に悩んでいる場合は、諦めずに、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
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