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物損事故と一時停止違反で警察から呼び出し?疑問を徹底解説

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物損事故でも、一時停止違反が事実なら赤キップはあり得ます。ケースにより対応が異なる理由を解説します。
交通事故は、大きく分けて「人身事故」と「物損事故」があります。「人身事故」は、人が怪我をしたり、亡くなったりした場合を指し、刑事責任(刑法上の罪)、民事責任(損害賠償)、行政責任(免許停止など)が発生する可能性があります。「物損事故」は、車や物だけが壊れた場合を指し、基本的には民事責任のみが発生します。今回のケースは物損事故であり、示談が成立しているため、民事上の責任は解決していると考えられます。
「一時停止違反」は、道路交通法で定められた交通ルール違反です。一時停止すべき場所で停止しなかった場合、違反点数が加算され、違反の種類によっては刑事処分の対象となることもあります。今回のケースでは、物損事故と一時停止違反が同時に発生したという状況です。
物損事故を起こした場合でも、一時停止違反が事実であれば、警察から呼び出しを受け、違反として処理されることはあり得ます。物損事故の場合、基本的には民事上の責任が中心となりますが、交通違反は別途、行政処分や刑事処分の対象となる可能性があります。今回のケースでは、一時停止違反という交通違反があったため、警察が捜査を行い、違反として処理したと考えられます。
事故の状況や警察の判断によって、対応が異なることはあります。今回のケースでは、事故の状況、違反の程度、過去の違反歴など、様々な要素を考慮して、警察が対応を決めた可能性があります。周囲の事故経験者の方々が同様の経験をしていないのは、それぞれのケースで状況が異なっていたためと考えられます。
今回のケースで関係する主な法律は以下の通りです。
また、今回のケースでは、以下のような制度が関係しています。
物損事故の場合、民事上の責任は示談で解決することが多いですが、交通違反は別途処理される可能性があります。物損事故だからといって、交通違反が免除されるわけではありません。また、人身事故と物損事故では、警察の捜査の重点が異なる場合があります。人身事故の場合、負傷者の救護や事故原因の究明が優先されますが、物損事故の場合、事故の状況や違反の有無が捜査の対象となります。
「物損事故の場合は民事責任のみ」という認識は、あくまで一般的な考え方であり、交通違反があれば、行政処分や刑事処分の対象となる可能性があります。また、保険会社は、物損事故の示談交渉をサポートしますが、交通違反の有無や行政処分については、直接的な関与はありません。
今回のケースのように、物損事故と交通違反が同時に発生した場合、以下の点に注意が必要です。
具体例:
例えば、一時停止違反をした上で、赤信号無視の車と衝突し物損事故を起こした場合、一時停止違反と赤信号無視の両方の違反で処理される可能性があります。この場合、違反点数が加算され、刑事処分の対象となることもあります。
以下のような場合は、専門家(弁護士)に相談することをお勧めします。
今回のケースでは、物損事故を起こした際に、一時停止違反が判明し、警察から呼び出しを受けて赤キップを切られたという状況でした。物損事故の場合でも、交通違反があれば、警察から呼び出しを受け、違反として処理されることはあり得ます。
今回の重要ポイントは以下の通りです。
今回の経験を活かし、今後は交通ルールを遵守し、安全運転を心がけるようにしましょう。
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