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物損事故の示談、後遺障害の請求はあり得る?専門家が解説

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【悩み】
交通事故の示談は、事故の解決を目指す重要な手続きです。しかし、示談が成立した後でも、思わぬ問題が生じることがあります。特に、後遺障害に関する問題は、複雑で専門的な知識が必要となるため、注意が必要です。
まず、示談とは、当事者同士が話し合い、損害賠償(※事故によって生じた損害を金銭で賠償すること)に関する合意をすることです。示談が成立すると、原則として、その内容に基づいて解決が図られます。
一方、後遺障害とは、事故によって体に残ってしまった、将来にわたって治らない症状のことです。後遺障害は、その程度によって等級が定められ、それに応じて損害賠償の金額も変わってきます。
今回のケースでは、示談書に「将来後遺障害が発生した場合は医師の診断に基づき別途協議する」という文言があります。これは、現時点では後遺障害が認められていないものの、将来的に後遺障害が発生する可能性がある場合に、改めて協議をするということを意味します。
つまり、示談が成立したからといって、すべてが完全に解決したわけではありません。将来的に後遺障害が発生し、それが事故との因果関係(※事故が原因で後遺障害になったと認められること)が認められれば、追加で損害賠償を請求される可能性があります。
交通事故に関する損害賠償は、主に民法に基づいて行われます。民法では、加害者は、事故によって生じた損害を賠償する義務があると定められています。
また、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)や任意保険(自動車保険)も、損害賠償に関わる重要な制度です。自賠責保険は、被害者の基本的な損害を補償するための保険であり、任意保険は、自賠責保険ではカバーしきれない損害や、より高額な賠償をカバーするための保険です。
多くの人が誤解しがちな点として、示談が成立すれば、それ以上の請求は一切できないと考えてしまうことがあります。しかし、後遺障害に関する条項が含まれている場合は、示談成立後であっても、後遺障害が発生すれば追加の請求が可能になる場合があります。
また、示談書に記載されている内容をよく確認することも重要です。例えば、「一切の請求を放棄する」といった文言があれば、原則として、それ以上の請求はできなくなります。しかし、後遺障害に関する特約がある場合は、その限りではありません。
今回のケースでは、示談書の内容をよく確認し、専門家(弁護士など)に相談することをおすすめします。示談書に記載されている文言の解釈や、将来的な請求の可能性について、専門的なアドバイスを受けることができます。
具体的には、以下の点について確認すると良いでしょう。
例えば、過去の事例では、示談成立後に新たな症状が現れ、後遺障害と認められたため、追加の損害賠償が認められたケースがあります。逆に、示談書に「一切の請求を放棄する」という文言があり、後遺障害との因果関係を証明できなかったため、追加の請求が認められなかったケースもあります。
今回のケースのように、示談書に後遺障害に関する文言がある場合や、将来的な請求の可能性について不安がある場合は、専門家(弁護士など)に相談することをおすすめします。
専門家は、示談書の内容を正確に解釈し、今後の対応について的確なアドバイスをしてくれます。また、後遺障害の認定や、損害賠償に関する交渉も、専門家に依頼することで、より有利に進めることができます。
弁護士に相談するメリットとしては、以下のような点が挙げられます。
今回の事故の示談に関して、重要なポイントをまとめます。
交通事故の示談は、専門的な知識が必要となる複雑な手続きです。一人で悩まず、専門家のサポートを受けながら、適切な解決を目指しましょう。
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