- Q&A
物損事故後の診断費、相手に返還請求できる?返還の可否を徹底解説

共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【背景】
【悩み】
物損事故の診断費は、原則として相手に請求可能。自賠責保険の対象外です。
物損事故とは、人身傷害を伴わない、車や建物などの「物」に対する損害のみが発生した事故のことです。一方、診断費とは、事故によって生じた損害の程度や原因を明らかにするためにかかる費用のことです。
今回のケースでは、物損事故が発生し、相手に治療費(診断費)を支払ったという状況です。この場合、診断費がどのような性質を持つのか、誰に請求できるのかを知ることが重要になります。
物損事故における診断費は、原則として、事故によって生じた損害を明らかにするために必要な費用とみなされます。つまり、事故と診断費の間には因果関係があると考えられます。このため、診断費は損害賠償の対象となる可能性があります。
ただし、診断費が損害賠償の対象となるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。例えば、診断の内容が事故の状況を適切に把握するために必要不可欠であったこと、費用が妥当な範囲内であることなどが挙げられます。
相手に診断費の返還を求める場合、まずは相手に対して、書面または口頭で請求を行うことになります。この際、事故の状況、診断の内容、費用の内訳などを明確に説明し、相手に理解を求めることが重要です。
もし相手が返還に応じない場合は、内容証明郵便を送付したり、弁護士に相談して交渉を依頼したりすることも検討できます。最終的には、裁判によって損害賠償請求を行うことも可能です。
自賠責保険は、自動車事故による被害者を救済するための保険であり、対人賠償保険として機能します。しかし、自賠責保険は、物損事故による損害には適用されません。つまり、物損事故における車の修理費用や、今回のケースのような診断費は、自賠責保険の対象外となります。
自賠責保険は、あくまでも「人身事故」による被害を補償するためのものと理解しておきましょう。
診断費を請求する際には、以下の点に注意が必要です。
実際に診断費の返還請求を行う際の、具体的な流れと注意点について解説します。
具体例:
例えば、追突事故を起こし、相手の車の損害状況を把握するために診断を受けた場合、その診断費は、事故との因果関係が認められれば、加害者側に請求できる可能性が高いです。ただし、診断の内容が、修理に必要な範囲を超えていたり、不必要な検査が含まれていたりする場合は、一部が認められない可能性もあります。
以下のような場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
物損事故は、対応を誤ると、後々大きなトラブルに発展する可能性があります。今回の解説を参考に、適切な対応を心がけましょう。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック