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特別縁故者登記申請書の登記目的:所有権移転と相続財産持分全部移転、どちらが正しい?徹底解説!
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教科書では「所有権移転」と記載されているのに対し、問題集では「亡○○相続財産持分全部移転」と記載されています。どちらが正しい登記の目的の書き方なのか分からず困っています。どちらの記述が正しいのか、また、その理由を教えていただきたいです。
不動産登記とは、土地や建物の所有者や権利関係を公的に記録する制度です(登記簿に記録されます)。この登記によって、不動産の所有権や抵当権などの権利関係が明確になり、取引の安全性が確保されます。相続登記は、相続によって不動産の所有権が移転する際に、その事実を登記簿に記録する手続きです。
質問者様の疑問は、相続登記における登記目的の記述についてです。教科書と問題集で記述が異なるのは、相続の状況や登記申請の方法の違いによる可能性が高いです。
多くの相続の場合、被相続人(亡くなった方)の不動産の所有権は、相続人(被相続人の親族など)に「相続」によって移転します。この場合、登記の目的は「亡○○相続財産持分全部移転」と記載するのが一般的で正確です。これは、被相続人の相続財産である不動産の持分(所有権)が、相続人全員に移転することを意味します。
一方、「所有権移転」という記述は、例えば、相続人が既に相続した不動産を、別の相続人へ売買などによって移転する場合に用いられる表現です。相続によって最初に所有権が移転する際の登記には適切ではありません。
不動産登記に関する手続きや方法は、不動産登記法(民法と関連)によって規定されています。 登記申請書に記載する事項は、法令に則って正確に記述する必要があります。誤った記述は、登記の却下(申請が認められないこと)につながる可能性があります。
「所有権移転」と「亡○○相続財産持分全部移転」の違いを理解することが重要です。前者は、所有権の移転という事実そのものを表す一般的な表現です。後者は、相続という特有の事由による所有権の移転を明確に示す表現です。相続登記では、相続という事実を明確に示す後者の記述が適切です。
例えば、Aさんが亡くなり、その土地を相続人がBさんとCさんが相続する場合、登記申請書の登記目的欄には「亡A相続財産持分全部移転」と記載します。BさんとCさんはそれぞれ、相続した土地の持分(例えば、それぞれ1/2ずつ)を所有することになります。 もし、その後BさんがCさんからその土地の持分を購入した場合、その登記の目的は「所有権移転」となります。
相続登記は、法律的な知識や手続きに精通している必要があるため、複雑なケースや不安な場合は、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、複数の相続人がいたり、遺産分割協議が複雑な場合などは、専門家のアドバイスを受けることで、スムーズな手続きを進めることができます。
相続登記における登記目的の記述は、相続の状況によって異なります。多くの場合、「亡○○相続財産持分全部移転」が適切です。「所有権移転」は、相続以外の所有権移転の場合に用いられます。 複雑なケースや不安がある場合は、専門家に相談しましょう。 正確な登記手続きを行うことで、将来的なトラブルを回避し、不動産の権利関係を明確にすることができます。
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