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特定の不動産のみを指定相続人に相続させる遺言書の作成について徹底解説

【背景】
私は所有する不動産以外にも、預貯金や株式などいくつかの財産を持っています。亡くなった後、特定の不動産だけを息子に相続させたいと考えています。他の財産については、法律で決められている通り、妻と息子で相続できればと思っています。

【悩み】
遺言書を作成することで、特定の不動産だけを息子に相続させることは可能でしょうか?他の財産については、特に指定せず、法定相続人(この場合は妻と息子)で法定相続分(法律で決められた割合)に従って相続させたいのですが、そのような遺言書は作成できるのでしょうか?不安です。

はい、可能です。特定の不動産のみを指定相続人に相続させる「特段の遺言」を作成できます。

遺言書の種類と、不動産の相続指定について

まず、遺言書には大きく分けて4種類あります。

  • 自筆証書遺言:すべて自筆で作成する遺言書。最も手軽ですが、偽造の可能性も懸念されます。
  • 公正証書遺言:公証役場で作成する遺言書。法的効力が最も強く、紛争リスクも低いです。
  • 秘密証書遺言:遺言の内容を書いた書面を、証人2名と公証役場で保管する遺言書。
  • 自筆証書遺言(証人署名捺印式):自筆で作成した遺言書に、証人2名の署名と押印がある遺言書。

今回のケースでは、特定の不動産のみを相続させるという明確な意思表示が重要です。どの種類の遺言書でも、不動産の住所や地番を正確に記載し、相続させる相手を明確に指定することで、目的を達成できます。

今回のケースへの対応:特段の遺言

質問者様の希望は、特定の不動産のみを息子さんに相続させ、残りの財産は法定相続人であるご自身と息子さんで法定相続分に従って相続させることです。これは、法律上問題なく可能です。

この場合、遺言書では「○○市△△町□□番地にある土地及び建物(地番:〇〇〇〇番地〇〇)を息子である〇〇〇〇に相続させる」と明記し、他の財産については一切触れない「特段の遺言」という形で作成します。

民法における相続と遺言の規定

日本の民法では、相続に関する規定が定められています(民法第886条以下)。遺言書は、この法定相続(法律で決められた相続の方法)を自由に変更できる制度です。遺言書を作成することで、法定相続分とは異なる割合で、または特定の財産を特定の相続人に相続させることができます。

誤解されがちなポイント:残りの財産の扱い

遺言書で特定の不動産のみを指定した場合、残りの財産は法定相続のルールに従って相続されます。遺言書に「残りの財産は法定相続に従う」と明記する必要はありません。明記しない場合でも、法律上、自動的に法定相続が適用されます。

実務的なアドバイス:専門家への相談

遺言書の作成は、専門知識が必要な場合もあります。不動産の登記情報や相続税の計算など、複雑な要素が含まれる可能性があります。そのため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。

専門家に相談すべき場合

以下のような場合は、専門家への相談が不可欠です。

  • 財産の内容が複雑で、相続税の計算が難しい場合
  • 相続人との間に何らかの争いが予想される場合
  • 遺言書の作成方法に不安がある場合
  • 遺言書の効力や法的リスクについて確認したい場合

まとめ:遺言書で財産を確実に相続させる

特定の不動産のみを相続させる遺言書の作成は可能です。しかし、正確な記述と法的知識が必要となるため、専門家への相談が安心です。遺言書は、ご自身の大切な財産を確実に相続させるための重要な手段です。適切な手続きと専門家のアドバイスを活かし、安心して将来設計を進めていきましょう。

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