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特定の不動産を相続させる遺言書の書き方|遺留分減殺と特別受益を回避する方法

【背景】
* 夫婦共有名義の不動産A、Bと妻名義の不動産Cを所有しています。
* 子供は3人(X、Y、Z)います。
* 不動産Cを長男Xに単独相続させ、不動産A、Bは3人の子供に均等に相続させたいと思っています。
* 不動産A、B、Cはほぼ同価値です。
* 遺留分減殺(相続人が最低限受け取るべき財産の割合を下回った場合に、相続人から請求できる制度)や特別受益(相続開始前に財産をもらっていた場合、相続分を減額される可能性)が心配です。

【悩み】
どのように遺言書を作成すれば、上記を達成しつつ、遺留分減殺や特別受益による減額を回避できるのか知りたいです。

自筆証書遺言で、各不動産の相続人を指定し、遺留分を考慮した内容にする。

回答と解説

テーマの基礎知識:遺言と相続

相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(不動産、預金、有価証券など)が相続人に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた順位(配偶者、子、親など)で決められます。遺言書とは、自分が亡くなった後の財産の相続方法をあらかじめ決めておくための書面です。遺言書があれば、法律で定められた相続分とは異なる方法で財産を分配できます。

今回のケースへの直接的な回答:自筆証書遺言の作成

ご希望の相続を実現するには、**自筆証書遺言(自分の手で全文を書き、署名・押印した遺言書)**を作成するのが最も適切です。 この遺言書では、不動産CをXに、不動産AとBをX、Y、Zにそれぞれ1/3ずつ相続させる旨を明確に記述します。

関係する法律や制度:民法と遺留分

日本の相続は民法によって規定されています。民法では、相続人には**遺留分**という、最低限受け取るべき相続分の権利が認められています。遺留分を侵害する遺言は無効部分があると判断される可能性があります。

* **配偶者:** 相続財産の2分の1
* **子:** 相続財産の2分の1

この割合は、相続人の数や兄弟姉妹の有無によって変動します。今回のケースでは、配偶者と3人の子供が相続人となるため、遺留分を計算する必要があります。遺留分を侵害しない範囲で、ご希望通りの相続を実現できるよう遺言書を作成することが重要です。

誤解されがちなポイント:特別受益

特別受益とは、相続開始前に相続人から財産をもらっていた場合、その財産を相続分計算から差し引く制度です。例えば、生前にXに高額な贈与をしていた場合、その金額がXの相続分から差し引かれます。しかし、通常の生活費や教育費など、通常の範囲内の贈与は特別受益とはみなされません。

実務的なアドバイス:専門家への相談

遺言書の作成は、法律的な知識が必要なため、専門家である**司法書士**や**弁護士**に相談することを強くお勧めします。彼らは、遺留分計算や遺言書作成のサポートを行い、トラブルを未然に防ぐお手伝いをします。特に、不動産を相続させる場合、複雑な手続きや税金の問題も発生する可能性があるため、専門家のアドバイスは不可欠です。

専門家に相談すべき場合とその理由

* 遺留分の計算が複雑な場合
* 不動産の評価額に不明瞭な点がある場合
* 複雑な相続関係がある場合(例えば、養子縁組など)
* 遺言書の内容に不備があり、争いが起こる可能性がある場合

専門家の助けを得ることで、遺言書が確実に有効となり、相続後のトラブルを回避できます。

まとめ:遺言書作成の重要性と専門家への相談

ご希望の相続を実現するためには、自筆証書遺言を作成し、遺留分を考慮することが重要です。しかし、遺留分の計算や遺言書の作成は複雑なため、専門家である司法書士や弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることを強くお勧めします。 これにより、ご家族間の争いを防ぎ、円満な相続を実現できるでしょう。 専門家への相談は、時間と費用の節約にもつながります。

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