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特定の建物を相続させる遺言の解釈:遺贈か相続分の指定か?相続人・相続人以外の場合の注意点

【背景】
相続について勉強していて、「相続させる」という遺言の解釈について疑問が生じました。遺贈説、相続分の指定説、遺産分割方法の指定説があり、それぞれの場合で結果が異なることに混乱しています。特に、特定の相続人が共同相続人の場合の扱いがよく分かりません。

【悩み】
遺言で特定の建物を特定の相続人に「相続させる」と記載した場合、どの解釈が適切なのか、そして共同相続人の場合、他の相続財産を取得できるのか、また、遺留分減殺請求の対象となるのか知りたいです。さらに、敷地の賃借権の承継についても、相続人である場合と相続人以外である場合で賃貸人の承諾が必要かどうかが分からず困っています。

遺言の解釈はケースバイケース。共同相続人の場合は遺留分減殺請求の対象となる可能性あり。

テーマの基礎知識:遺言と相続

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に承継されることです。遺言書があれば、その内容に従って相続が行われます。遺言には、様々な種類がありますが、今回のケースで重要なのは、以下の3つの解釈です。

  • 遺贈:被相続人が、特定の財産を特定の人に贈与する意思表示です。相続とは異なり、相続人の範囲に限定されません。相続人以外の人にも財産を贈与できます。
  • 相続分の指定:被相続人が、相続人の相続分を指定する遺言です。例えば、「Aには相続財産の3分の1を相続させる」といったものです。法定相続分(法律で決められた相続分)とは異なる割合を指定できます。
  • 遺産分割方法の指定:被相続人が、相続財産の分割方法を指定する遺言です。例えば、「相続財産は、Aが建物、Bが土地を相続する」といったものです。法定相続分を前提に、具体的な財産の配分を定めます。

さらに、遺留分(法律で保障された最低限の相続分)についても理解が必要です。相続人は、遺留分を保障されており、遺言によってそれが侵害された場合、遺留分減殺請求を行うことができます。

今回のケースへの直接的な回答

質問①と②は、遺言の解釈によって結論が異なります。

質問①は、遺産分割方法の指定と解釈するのが妥当です。特定の建物を特定の相続人に相続させるという遺言は、その建物をその相続人に与えることを明確に示しています。他の財産については、法定相続分に基づいて分割されます。

質問②は、相続人がその建物を相続する場合、賃貸人の承諾は不要です。なぜなら、相続によって被相続人の権利義務が相続人に承継されるからです。しかし、遺贈の場合は、賃貸人の承諾が必要となる可能性があります。

関係する法律や制度

民法(特に相続に関する規定)が関係します。具体的には、民法第900条以降の相続に関する規定、遺留分に関する規定などが該当します。

誤解されがちなポイントの整理

「相続させる」という表現は曖昧で、遺贈、相続分の指定、遺産分割方法の指定のいずれにも解釈できる可能性があります。そのため、遺言書の作成には、専門家の助言を受けることが重要です。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

遺言書を作成する際には、専門家(弁護士や司法書士)に相談し、明確な表現を用いることが重要です。曖昧な表現は、後々の紛争の原因となりかねません。例えば、「○○市△△町□□番地にある土地と建物を、長男であるAに相続させる」といったように、具体的な住所や建物の情報を明記するべきです。

専門家に相談すべき場合とその理由

遺言書の作成や解釈に迷う場合は、必ず専門家に相談しましょう。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、紛争を未然に防ぐことができます。特に、高額な財産や複雑な相続関係の場合には、専門家の助言は不可欠です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

「相続させる」という遺言の解釈は、文脈や状況によって異なります。遺贈、相続分の指定、遺産分割方法の指定のいずれにも解釈できる可能性があるため、曖昧な表現は避け、専門家の助言を得ながら明確な遺言書を作成することが重要です。特に共同相続人の場合、遺留分減殺請求の問題も考慮する必要があります。 敷地の賃借権の承継については、相続か遺贈かで賃貸人の承諾の必要性が変わってきます。 相続に関する問題は複雑なため、専門家のアドバイスを受けることが最善策です。

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