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特定の相続人に「相続させる」遺言と遺産分割協議:問題集AとBの解答の食い違いを徹底解説

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問題集AとBの解答と解説の違いが理解できません。どちらの問題集が正しいのか、そして、遺言と遺産分割協議の関係について詳しく知りたいです。
相続(そぞく)とは、被相続人(ひそぞくじん)(亡くなった人)の財産が、相続人(そうぞくじん)(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続財産には、不動産(ふどうさん)、預金、有価証券(ゆうかしょうけん)など、様々なものが含まれます。
遺言(いげん)とは、被相続人が自分の死後、財産の承継方法などを定めておくものです。遺言書(いげんしょ)に記載された内容に従って相続が行われます。遺言には、自筆証書遺言(じひつしょうしょいげん)、公正証書遺言(こうせいしょうしょいげん)、秘密証書遺言(ひみっしょうしょいげん)など、いくつかの種類があります。
遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)とは、相続人が複数いる場合に、相続財産をどのように分けるかを決めるための協議です。相続人全員の合意(がーち)が必要で、協議の結果は遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)として作成されます。
今回の問題は、遺言で特定の相続人に特定の財産を「相続させる」と記載されている場合の遺産分割協議の可否(かの)についてです。
問題集AとBの解答の違いは、「相続させる」という表現の解釈にあります。 問題集Aは、この表現を「相続による承継を絶対的に確定させる」と解釈しています。しかし、これは必ずしも正しくありません。
最高裁判所の判例(最判平成3・4・19)は、「相続させる」という表現は、通常、その相続人にその財産を単独で相続させることを意味するものの、遺言の内容や状況によっては、遺産分割協議によって他の相続人がその財産を取得することも可能であると判断しています。
問題集Bの解説は、この判例を踏まえた上で、遺言執行者(いげんしっこうしゃ)(遺言の内容を実行する役割の人)がいない限り、共同相続人全員の合意があれば、「相続させる」という遺言があっても、異なる遺産分割協議が可能であると述べています。これがより正確な解釈です。
この問題は、民法(みんぽう)第900条以下の遺産分割に関する規定に関係しています。 民法は、相続に関する基本的なルールを定めており、遺産分割協議についても詳細な規定を設けています。
「相続させる」という表現は、一見、絶対的な指定のように見えますが、実際には、遺言全体の文脈(ぶんみゃく)や状況を考慮して解釈する必要があります。 単に特定の財産を特定の人に渡すことを意味するとは限らないのです。
遺言書の作成や遺産分割協議は、法律的な知識が必要な複雑な手続きです。 少しでも疑問があれば、弁護士や司法書士などの専門家(せんもんか)に相談することをお勧めします。 専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、円滑な相続手続きを進めることができます。
例えば、遺言書に「相続させる」と記載されていても、その意図が本当に「単独相続」を意味するのか、それとも「優先的に相続させる」という意味なのかを専門家が判断できます。
遺言の内容が複雑であったり、相続人同士で意見が対立する場合は、必ず専門家に相談しましょう。 専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、紛争(ふんそう)の解決を支援します。 特に、相続財産に高額な不動産が含まれている場合などは、専門家のサポートが不可欠です。
「相続させる」という遺言の文言は、絶対的なものではなく、状況に応じて解釈される必要があることを理解することが重要です。 遺産分割協議は、相続人全員の合意に基づいて行われるため、柔軟な対応が可能です。 しかし、複雑なケースでは、専門家の助言を得ることが、円滑な相続手続きを進める上で非常に重要です。
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