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特許と著作権が絡む!共同発明・共同著作物の権利行使を徹底解説!知財検定2級対策にも

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特許と著作権が両方関わってくる場合、例えば共同発明や共同著作物で権利行使(差止請求や損害賠償請求)をするには、権利者全員の同意が必要なのか知りたいです。条文番号も教えていただけると嬉しいです。
まず、特許権と著作権の基礎を理解しましょう。
**特許権**は、発明(新規性と進歩性のある技術的思想)に対して付与される権利です。(特許法1条)発明を独占的に実施(製造、使用、販売など)する権利が認められます。共同発明の場合は、発明者全員が共同で特許権を保有します。(特許法36条)
**著作権**は、創作物(小説、音楽、絵画、ソフトウェアなど)に対して自動的に発生する権利です。(著作権法2条)著作物を複製、頒布、公衆送信などする権利が著作者に認められます。共同著作物(複数人で創作された作品)の場合は、著作権は共同著作者全員に帰属します。(著作権法35条)
特許権と著作権が共同で関わっている場合、例えば、ソフトウェアの発明と、そのソフトウェアのソースコードの著作権が同時に存在するケースを考えます。
この場合、特許権と著作権の権利行使(差止請求や損害賠償請求)には、それぞれの権利者全員の同意が必要となります。特許権に関しては特許法36条、著作権に関しては著作権法35条に基づきます。
* **特許法36条(共同発明)**: 共同発明の特許権は、発明者全員に属します。
* **著作権法35条(共同著作物)**: 共同著作物の著作権は、共同著作者全員に属します。
これらの条文から、権利行使には、特許権と著作権それぞれの権利者全員の同意が必要であることが分かります。
「一部の権利者が同意すれば良い」と誤解される可能性があります。しかし、特許権や著作権は、共有の財産権のようなもので、権利者全員の合意なしに、権利行使はできません。
例えば、共同で開発したソフトウェアの特許権と著作権を侵害された場合、差止請求や損害賠償請求を行うには、すべての共同発明者と共同著作者の同意を得る必要があります。
もし、同意を得られない権利者がいる場合は、裁判等で権利行使を求めることも可能ですが、合意形成が最善の方法です。
権利関係が複雑な場合や、合意形成が困難な場合は、弁護士や弁理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法律的な観点から適切なアドバイスを行い、権利行使の方法をサポートしてくれます。
特許権や著作権は、専門的な知識が必要な分野です。専門家の助言を得ることで、リスクを最小限に抑え、より効果的な権利行使が可能になります。
特許権と著作権が共同で係る場合、権利行使には原則として権利者全員の同意が必要です。特許法36条と著作権法35条がその根拠となります。権利関係が複雑な場合は、専門家への相談も検討しましょう。知財検定2級の勉強にも役立つ知識として、しっかりと理解しておきましょう。
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