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特許共同出願後の名義変更:契約なしでも可能?譲渡と放棄の違いを徹底解説!

【背景】
過去に3社で特許の共同出願をしました。その際、共同出願契約書を締結していませんでした。

【悩み】
名義を単独出願人に変更したいのですが、相手方から譲渡を受ける必要があるのでしょうか?また、相手方が権利を放棄した場合、手続きは譲渡とはどのように変わるのでしょうか?

特許権の譲渡または放棄が必要です。契約の有無に関わらず、合意が必要です。

回答と解説

テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

特許権とは、発明に対して独占的に実施する権利(特許権)のことです。複数の者が共同で発明をした場合、共同で特許出願を行うことができます(共同出願)。共同出願の場合、特許権は共同出願人全員に共有されます。共同出願契約書は、共同出願人同士の権利義務関係を定めた契約書です。契約書がない場合でも、共同出願人同士の間には、特許法や民法に基づく権利義務関係が発生します。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様のケースでは、共同出願契約を締結していませんが、特許権の名義変更(単独出願人への変更)には、他の共同出願人全員の合意が必要です。その合意の方法として、特許権の譲渡または放棄という手続きが必要になります。

関係する法律や制度がある場合は明記

特許権の譲渡は、特許法および民法の規定に従って行われます。譲渡には、譲渡契約書の作成と特許庁への権利移転登録が必要です。一方、放棄は、特許権者本人が特許権を放棄する意思表示を行うことで成立します。放棄には、特許庁への放棄届の提出が必要です。

誤解されがちなポイントの整理

誤解されやすいのは、「契約がないから、一方的に名義変更できる」と考えてしまう点です。共同出願の場合、契約の有無に関わらず、特許権は共同出願人全員に共有されます。そのため、名義変更には、他の共同出願人全員の合意が不可欠です。合意を得ずに一方的に名義変更することはできません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

例えば、A社、B社、C社の3社が共同出願者だったとします。A社が単独出願人になりたい場合、B社とC社から特許権の譲渡を受けるか、B社とC社が特許権を放棄する必要があります。譲渡の場合は、B社とC社とA社の間で譲渡契約を締結し、特許庁に権利移転登録を申請します。放棄の場合は、B社とC社が特許庁に放棄届を提出します。いずれの場合も、弁護士や弁理士などの専門家のサポートを受けることをお勧めします。

専門家に相談すべき場合とその理由

特許権の譲渡や放棄は、法律的な手続きが複雑なため、専門家のサポートが不可欠です。特に、共同出願契約がない場合、権利関係が複雑になる可能性があります。専門家であれば、権利関係を明確化し、スムーズな手続きを進めることができます。紛争回避のためにも、専門家への相談は非常に重要です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

共同出願契約の有無に関わらず、特許権の名義変更には、他の共同出願人全員の合意が必要です。合意を得るには、特許権の譲渡または放棄という手続きが必要になります。複雑な手続きなので、弁護士や弁理士などの専門家のサポートを受けることが重要です。 契約書がない場合でも、民法上の共有関係に基づき、合意形成が不可欠であることを理解しておきましょう。

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