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特許共同出願後の発注先変更とB社の権利:損害賠償請求の可能性と現実的な対応策

【背景】
* A社とB社は共同で特許を出願し、認定されました。
* 共同出願の際に、B社がA社に製品を供給するという前提がありました。

【悩み】
A社がB社ではなくC社に発注したため、B社は損害を被った可能性があります。A社に対して何らかの補償を受けることができるのか、また、A社との関係性を考慮した場合、どう対応すべきか悩んでいます。

B社はA社に損害賠償請求できる可能性があるが、契約内容や関係性次第。

回答と解説

テーマの基礎知識(特許権と契約)

特許権とは、発明に対して独占的な権利を認められたものです(独占的実施権)。特許権者は、その発明を製造・使用・販売する権利を独占的に持ちます。今回のケースでは、A社とB社が共同で特許を出願し、認定されたということは、両社が共同で特許権者となっています。しかし、特許権の取得だけでは、A社がB社に発注する義務は発生しません。A社とB社の間には、特許取得後の製品供給に関する具体的な契約(ライセンス契約や製造委託契約など)が必要となります。

今回のケースへの直接的な回答

B社がA社に対して損害賠償を請求できるかどうかは、A社とB社の間でどのような契約が締結されていたかによって大きく左右されます。

* **契約が存在する場合:** もし、A社とB社が特許取得後に、B社がA社に製品を供給する旨の契約を結んでいれば、A社は契約違反(債務不履行)となります。この場合、B社はA社に対して、契約に基づく損害賠償を請求できます。損害額は、B社がC社への発注によって失った利益(逸失利益)などになります。

* **契約が存在しない場合:** 契約がない場合は、B社はA社に対して損害賠償を請求することが困難です。共同出願したという事実だけでは、A社にB社への発注義務は発生しません。共同出願は、特許権を取得するための共同作業であり、必ずしも製品供給の約束を意味するものではないからです。

関係する法律や制度

民法(契約に関する規定)が主に関係します。特に、債務不履行に関する規定(民法第415条など)が適用されます。契約に基づいてB社が損害を被った場合、A社は損害賠償の責任を負います。

誤解されがちなポイントの整理

特許共同出願と製品供給は別物です。特許権の共同保有は、発明の権利を共有することを意味するだけで、必ずしも製品の製造・販売に関する契約を伴うとは限りません。共同出願したからといって、A社がB社に発注する義務があるとは限りません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

B社は、まずA社との間の契約書を確認する必要があります。契約書に製品供給に関する具体的な内容(数量、期間、価格など)が記載されているかを確認し、その内容に基づいて損害賠償請求を検討すべきです。契約書がない場合は、A社との間の交渉を試みるか、弁護士に相談して法的措置を検討する必要があります。

専門家に相談すべき場合とその理由

* 契約書の内容が複雑で、損害額の算定が難しい場合。
* A社との交渉が難航し、法的措置を検討する場合。
* A社との関係性を維持しながら、権利を主張したい場合。

弁護士や弁理士(特許に関する専門家)に相談することで、法的リスクを最小限に抑えながら、最適な解決策を見つけることができます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

特許共同出願は、特許権の取得に関するものであり、必ずしも製品供給の義務を伴うものではありません。B社がA社から損害賠償を受けられるかどうかは、A社とB社の間の契約内容に依存します。契約がない場合、損害賠償請求は困難です。契約の存在や内容が不明な場合は、専門家への相談が不可欠です。 A社との関係性を考慮しつつ、法的根拠に基づいた対応を検討することが重要です。

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