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特許共願における年金納付:放棄希望者を含むか否か?徹底解説!

【背景】
特許を出願する際に、複数の会社で共同出願(共願)しました。 最近、年金納付の時期が近づいてきました。

【悩み】
そのうち片方の会社が特許権を放棄したいと言っています。もう片方の会社は特許を維持したいと考えています。 年金納付書の「特許権者」欄に、放棄希望の会社名も記載する必要があるのかどうかが分かりません。以前、同様のケースで放棄希望の会社名を記載せずに納付した記憶があるのですが、それで本当に良かったのか不安です。 正しい書き方を教えてください。

放棄希望会社名は不要です。存続希望会社のみで納付可能です。

1. 特許共願と年金納付の基礎知識

特許は、発明に対して独占的な権利を認められる制度です(特許権)。複数の発明者が共同で発明した場合、または複数の企業が共同で開発した場合、特許出願を共同で行うことができます。これを特許の共願(共同出願)といいます。特許権は、出願から一定期間(通常は20年)有効ですが、その間、毎年、特許庁に年金を納付する必要があります。年金の納付を怠ると、特許権は消滅してしまいます。

2. 今回のケースへの直接的な回答

特許共願において、一方の権利者が特許権の放棄を希望する場合、年金納付書には**存続を希望する会社名のみを記載すれば問題ありません**。放棄を希望する会社は、特許権者ではなくなるため、年金納付義務もありません。

3. 関係する法律や制度

特許法(平成11年法律第123号)が関係します。特許法では、特許権の放棄や共有、譲渡などの手続きが規定されています。放棄は、特許庁への書面による申請が必要です。年金納付は、特許権を維持するための義務であり、特許権者である会社が責任を負います。放棄した会社は、特許権者ではなくなるため、年金納付義務は発生しません。

4. 誤解されがちなポイントの整理

以前、放棄希望の会社名を記載せずに納付できたという記憶は、もしかしたら、手続き上問題がなかったか、あるいは特許庁側で処理してくれた可能性があります。しかし、明確な根拠がない限り、**存続を希望する会社のみで納付するのが安全確実な方法**です。

5. 実務的なアドバイスや具体例の紹介

年金納付書には、特許番号と特許権者名、そして納付金額を正確に記載する必要があります。 放棄希望の会社は、特許権放棄の手続きを正式に特許庁に行う必要があります。これは、年金納付とは別の手続きです。 手続きの詳細については、特許庁のホームページを参照するか、特許事務所に相談することをお勧めします。

  • 例:A社とB社が共同出願し、B社が放棄希望の場合、年金納付書にはA社のみを特許権者として記載します。

6. 専門家に相談すべき場合とその理由

特許に関する手続きは複雑で、誤った手続きを行うと、権利を失う可能性があります。特許権の放棄や年金納付について、少しでも不安がある場合は、特許事務所などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、正確な手続き方法をアドバイスし、トラブルを回避するお手伝いをしてくれます。特に、複雑な共願や、複数の権利者が関与するケースでは、専門家の助言が不可欠です。

7. まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

特許共願で一方の会社が放棄を希望する場合、年金納付書には存続を希望する会社名のみを記載すれば問題ありません。放棄希望の会社は、特許権放棄の手続きを別途行う必要があります。 手続きに不安がある場合は、特許事務所などの専門家に相談しましょう。 正確な手続きを行うことで、権利を確実に保護することができます。 特許に関する手続きは複雑なため、専門家の助言を受けることが、トラブル防止につながります。

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