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特許法の難問に挑む!相続と特許出願の優先権争い徹底解説

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問題文に書かれている特許出願AとBの帰趨(結果)、そして丙が確実に特許権を取得するための最善策が分かりません。問題文の解釈や、特許法の関連条文の適用について、詳しい方の解説をいただけたら嬉しいです。
特許権とは、発明に対して独占的に実施する権利のことです(特許法1条)。この権利は、譲渡(売買など)や相続によって、他人に移転することができます。譲渡は、特許出願前でも可能です。しかし、特許出願前と後の譲渡では、その手続きや効果に違いがあります。
特許出願前であれば、発明者(甲)は「特許を受ける権利」を譲渡します。これは、まだ特許庁から特許権が付与されていない段階での権利です。一方、特許出願後であれば、「特許権」そのものを譲渡します。
相続の場合、発明者が死亡すると、その特許を受ける権利(出願前)または特許権(出願後)は、相続人に引き継がれます。
問題文の状況を整理すると、甲は丙に「特許を受ける権利」を譲渡した後、死亡しました。その後、相続人である乙が出願Aを行い、丙が出願Bを行いました。
重要なのは、特許法34条1項です。これは、「特許を受ける権利」の譲渡や相続について、その事実を公示する手段が特に定められていないため、特許出願が第三者に対抗できる要件となることを定めています。
つまり、乙(相続人)が出願Aを行ったことで、乙が「特許を受ける権利」の承継者であることを主張できます。同様に、丙も甲から譲渡を受けたことを主張できます。
しかし、特許法39条1項により、同一の発明について、先に特許出願があった場合は、後の出願は拒絶されます(先願主義)。この場合、乙の特許出願Aが先であるため、丙の特許出願Bは拒絶される可能性が高いです。
* **特許法34条1項**: 特許を受ける権利の譲渡や相続について、その事実を公示する手段が特に定められていないため、特許出願が第三者に対抗できる要件となることを定めています。
* **特許法39条1項**: 同一の発明について、先に特許出願があった場合は、後の出願は拒絶されます(先願主義)。
特許出願前の権利譲渡は、一般的に契約書で取り交わされますが、その事実を特許庁に届け出る必要はありません。特許出願が、その権利の帰属を明確にする重要な行為となる点が、誤解されやすいポイントです。
丙が確実に特許権を取得するには、乙と交渉し、出願Aに係る「特許を受ける権利」を譲り受けることが最善策です。譲渡が成立すれば、特許庁に対して出願人名義変更の手続きを行い、特許権を取得できます。交渉が失敗した場合は、出願Aが拒絶される可能性を検討する必要があります。
特許法は複雑な法律であり、今回のケースのように、相続や権利譲渡が絡むと、さらに複雑になります。専門知識がないと、適切な対応が難しい場合があるので、弁護士や弁理士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、交渉が難航した場合や、拒絶理由通知を受けた場合は、専門家のアドバイスが不可欠です。
今回のケースでは、特許出願Aが先に提出されたため、特許法39条1項に基づき、出願Bは拒絶される可能性が高いです。丙は、乙との権利譲渡交渉を通じて、特許権を取得するのが最善の策です。特許出願に関する手続きや権利の譲渡は複雑なため、専門家の助言を得ることが重要です。
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