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特許法112条5項と108条3項:特許権消滅と国との共有に関する疑問を徹底解説!

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特許料を納付しなかった場合、特許権は消滅するというのは理解していますが、国と共有している場合(108条3項)も同様に特許権が消滅するのかどうかが分かりません。112条5項と108条3項の関係性がよく理解できません。
特許権とは、発明をした者が、その発明を独占的に利用する権利のことです(独占的実施権)。特許権を取得するには、特許庁に特許出願を行い、審査を経て特許権が付与されます。特許権は永久に続くわけではなく、一定の期間(通常20年)有効です。この特許権を維持するためには、毎年、特許料(年金)を納付する必要があります。特許料を納付しないと、特許権は消滅します。これは、特許制度を維持するための費用を確保するためです。
特許法112条5項は、一般の特許権者について、特許料を納付しなかった場合、特許権が消滅すると規定しています。一方、108条3項は、発明が国と共有される場合(例えば、国の機関が開発した発明など)の特許料の納付義務について定めています。この場合も、特許料を納付しなければ、特許権は消滅します。112条5項は一般的な規定で、108条3項は国との共有という特殊なケースについて規定しているものの、特許料未納付による特許権の消滅という結果については変わりません。
特許法は、発明の保護と技術進歩の促進を目的とした法律です。特許法112条5項と108条3項は、特許権の維持に必要不可欠な特許料の納付義務と、その義務違反による特許権の消滅を規定する重要な条文です。
国と共有だからといって、特許料の納付義務が免除されるわけではありません。 108条3項は、国との共有の場合の特許料の納付義務者について規定しているだけで、特許料を納付しなければならないという点では、一般の特許権者と変わりません。 特許料の納付は、特許権維持の必須条件であり、国との共有関係も例外ではありません。
特許料の納付期限は、特許庁から送付される納付書に記載されています。期限を過ぎると、特許権が消滅してしまうため、必ず期限内に納付することが重要です。 納付忘れを防ぐために、カレンダーに納付日を書き込んでおく、自動引き落としを申し込むなどの対策を講じましょう。
特許権に関する手続きは複雑なため、自分で判断できない場合や、不安な場合は、特許事務所などの専門家に相談することをお勧めします。 特に、国との共有関係にある特許権の管理や、特許料の納付に関する問題については、専門家のアドバイスが必要となる場合があります。
特許法112条5項と108条3項は、いずれも特許料の未納付による特許権の消滅を規定しています。国と共有の場合でも、特許料の納付義務は免除されません。特許権を維持するためには、期限内に特許料を納付することが不可欠です。 納付忘れには十分注意し、必要に応じて専門家の助言を求めましょう。
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