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独身者死亡後の相続と労災共済金:放棄と代襲相続の複雑な関係

【背景】
独身のAさんが亡くなりました。Aさんには両親から生まれた兄弟Bさん、Cさん、そして父親の違う異母兄弟Dさんがいました。Aさんの両親とDさんは既に亡くなっています。Dさんには代襲相続人Eさんがいます。相続手続きを進める中で、Bさん、Cさんが相続放棄し、Aさんの全ての相続財産と負債をEさんが引き継ぐことになりました。その後、Aさんが労災共済に加入していたことが判明し、死亡給付金の請求を検討したところ、兄弟までしか請求できないと言われました。Bさん、Cさんも相続放棄したため、死亡給付金を受け取れるかどうかわかりません。

【悩み】
相続放棄したBさん、Cさんも、Aさんの兄弟として労災共済の死亡給付金を受け取れるのでしょうか?代襲相続人のEさんは、死亡給付金を受け取れないのでしょうか?

労災共済の死亡給付金は、B、Cも受取可能。Eは受取不可。

相続と代襲相続の基礎知識

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続資格のある人)に引き継がれることです。相続人は、民法で定められており、配偶者、子、父母、兄弟姉妹などが該当します。今回は、Aさんが独身で子供もいないため、両親(既に死亡)と兄弟姉妹が相続人となります。

Dさんは異母兄弟ですが、民法上は相続権があります。しかし、Dさんが既に亡くなっているため、Dさんの相続人であるEさんが、Dさんの相続分を「代襲相続」します(代襲相続:相続人が相続開始前に死亡している場合、その相続人の相続分をその相続人の相続人が相続する制度)。

今回のケースへの直接的な回答

Bさん、Cさんが相続放棄をしたとしても、労災共済の死亡給付金は、兄弟であるBさん、Cさんも受取可能です。これは、相続と労災共済の給付対象が異なるためです。相続は民法に基づくものであり、労災共済の死亡給付金は、労災共済の規約に基づいて支給されます。相続放棄は民法上の手続きであり、労災共済の給付には影響しません。

代襲相続人のEさんは、労災共済の死亡給付金を受け取ることはできません。給付対象が兄弟姉妹までと限定されているからです。

関係する法律や制度

* **民法(相続に関する規定)**: 相続人の範囲、相続分の計算、相続放棄の手続きなどが定められています。
* **労災共済の規約**: 死亡給付金の支給要件、受給資格者などが定められています。

誤解されがちなポイントの整理

相続放棄は、相続財産全体を放棄する手続きです。しかし、相続放棄は、労災共済のような、別個の権利・給付には影響しません。相続放棄をしたからといって、労災共済の死亡給付金を受け取れないというわけではありません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

Bさん、Cさんは、相続放棄を取り消すリスクを懸念しているようですが、労災共済の死亡給付金を受け取る手続きと相続放棄の取り消しは、別個のものです。相続放棄を取り消すためには、一定の手続きが必要であり、労災共済の給付金受領と直接的に関連するものではありません。

弁護士や税理士に相談し、相続放棄の取り消しや労災共済の給付金請求について、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続や労災共済の給付金請求は、法律や制度に関する専門的な知識が必要な場合があります。複雑なケースや、判断に迷う場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、相続放棄を取り消すかどうか、相続税の申告が必要かどうかなど、判断に迷う場合は、専門家の助言を得ることが重要です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 相続放棄は、民法上の手続きであり、労災共済の死亡給付金請求には影響しません。
* 労災共済の死亡給付金は、規約に基づき支給され、兄弟姉妹も受給資格があります。
* 代襲相続人は、労災共済の死亡給付金を受け取ることはできません。
* 複雑な相続手続きや、判断に迷う場合は、専門家に相談しましょう。

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