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狭小私道に面した中古戸建の建て替え:建築制限と玄関位置変更の可能性

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* 私道の幅が1.8mしかないため、建て替え後、現在の建物よりも小さな物件しか建築できないのか?
* 私道側の建築制限について、道路中心線から2m下がったところしか建築できないという記述を読んだが、本当か?
* 玄関を私道側から公道側に変更することは可能か?問題はないか?
* この物件に他に問題点はないか?
建築物を建てる際には、建築基準法(建築物の構造、設備、用途などを定めた法律)に従う必要があります。特に、道路に接する部分(接道)については、一定の幅員(道路の幅)が求められます。 接道義務とは、建築物を建てる際に、一定の幅員の道路に接していなければならないという義務です。 この幅員は、建築物の規模や用途によって異なります。 また、私道の場合、その所有状況や利用状況によって、建築基準法の適用が異なる場合があります。
質問者様がお読みになった本に記載されている「道路中心線から2m下がったところからしか家は建てられない」という記述は、必ずしも正確ではありません。 これは、道路の幅員が4m未満の場合に適用されることがある、建築基準法の解釈の一例です。しかし、実際には、自治体によって条例(地方公共団体が制定する法律)や独自の基準が設けられている場合があり、一概には言えません。
1.8mの私道の場合、建築基準法や地域の条例によって、建築可能な範囲が制限される可能性が高いです。 建築可能な面積は、私道の幅員だけでなく、接道方法(道路に接する部分の状況)、建物の用途、敷地面積など、様々な要素によって決定されます。 そのため、正確な建築面積を知るためには、建築確認申請(建築物を建築する際に、自治体への許可申請)を行う前に、建築士(建築物の設計や施工を行う専門家)に相談し、敷地調査(土地の状況を調査すること)を行うことが重要です。
このケースでは、主に建築基準法が関係します。 具体的には、接道義務に関する規定が重要です。 また、都市計画法(都市の計画や開発に関する法律)や、各市町村が定める条例も影響を与える可能性があります。 特に、私道に関する規定は、自治体によって大きく異なるため、注意が必要です。
「道路中心線から2m」という記述は、あくまで一つの目安であり、絶対的なものではありません。 実際には、道路の形状、勾配(傾斜)、隣地との関係など、様々な要因を考慮して、建築可能な範囲が決定されます。 そのため、単純に中心線から2mという計算だけで判断することは危険です。
建て替えを検討する際には、まず建築士に相談することが重要です。 建築士は、敷地調査を行い、建築基準法や関連条例を踏まえた上で、建築可能な範囲や建物の規模などを具体的に提案してくれます。 また、玄関の位置変更についても、建築士と相談することで、実現可能性や課題を明確にできます。 私道負担部分の扱いについても、建築士に相談することで、最適な活用方法を検討できます。
私道に関する問題や、建築基準法の解釈が複雑な場合は、建築士だけでなく、土地家屋調査士(土地の境界や権利関係を調査する専門家)や弁護士に相談することも必要です。 特に、隣地との境界線や私道の権利関係に問題がある場合、専門家のアドバイスが必要です。
1.8mの私道に面した中古戸建の建て替えは、建築制限や権利関係の問題など、複雑な要素が絡む可能性があります。 そのため、建築士などの専門家に相談し、敷地調査や法的な確認を行うことが、スムーズな建て替えを進めるために不可欠です。 安易な判断は避け、専門家の意見を参考に、最適な計画を立てましょう。
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