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生前名義変更と税金:相続税・贈与税は本当にかからないの?徹底解説

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親が生きているうちに名義変更をすると、相続ではなく譲渡になるため、相続税はかからないと聞いたのですが、本当でしょうか?贈与税なども一切かからないのでしょうか?税金対策として有効なのか、不安です。
まず、相続と生前名義変更(贈与)の違いを理解することが大切です。相続とは、人が亡くなった時に、その人の財産が相続人に引き継がれることです。一方、生前名義変更とは、生きているうちに、自分の財産を他人に移転することです。これは、法律上「贈与」として扱われます。
相続税は、相続によって財産を受け継いだ際に課税される税金です。一方、贈与税は、生前に財産を贈与した際に課税される税金です。
質問にあるように、生前名義変更を行うと、相続税はかかりません。しかし、それは「相続税がかからない」だけであって、「税金がかからない」という意味ではありません。生前名義変更は、贈与税の対象となります。
生前名義変更は、法律上「贈与」とみなされます。そのため、贈与税の対象となり、課税される可能性があります。贈与税の税率は、贈与された財産の価額と、贈与者の年間贈与税の非課税枠(2023年度は110万円)との関係で決まります。
例えば、親から子への土地建物の名義変更の場合、土地建物の評価額が110万円を超える場合は、その超過額に対して贈与税が課税されます。 評価額は、路線価や不動産鑑定士による評価など、様々な方法で算出されます。
贈与税の計算は、少し複雑です。まず、贈与された財産の価額から基礎控除額を差し引きます。基礎控除額は、贈与者と受贈者の関係によって異なります。そして、残りの金額に税率を掛けて贈与税額を計算します。税率は、贈与額が大きくなるほど高くなります。
贈与税の計算は、税務署の担当者や税理士に相談するのが確実です。自分で計算しようとすると、誤って計算してしまう可能性があります。
生前名義変更は、相続ではなく贈与であることを理解することが重要です。譲渡とは、対価(お金など)と引き換えに財産を移転することです。一方、贈与は、無償で財産を移転することです。生前名義変更は、通常、対価を伴わないため、贈与に該当します。
相続、譲渡、贈与、それぞれ異なる税金が適用されます。相続は相続税、譲渡は譲渡所得税、贈与は贈与税です。これらの違いを理解せずに手続きを進めると、思わぬ税金負担を負う可能性があります。
生前名義変更を行う際には、必ず税理士に相談することをお勧めします。税理士は、不動産の評価額の算出、贈与税の計算、最適な税金対策などをアドバイスしてくれます。専門家の適切なアドバイスを受けることで、税金負担を最小限に抑えることができます。
特に、高額な不動産の生前名義変更は、税金対策が複雑になるため、専門家のサポートが不可欠です。
不動産の評価額が高額な場合、複数の相続人がいる場合、複雑な財産構成の場合などは、専門家への相談が特に重要です。税金に関する知識が不足している場合も、専門家に相談することをお勧めします。
専門家のアドバイスを受けることで、税金に関する不安を解消し、安心して手続きを進めることができます。
生前名義変更は、相続税はかかりませんが、贈与税の対象となります。贈与税の計算は複雑なため、税理士などの専門家に相談して、最適な税金対策を立てることが重要です。高額な財産や複雑なケースでは、特に専門家のアドバイスが必要不可欠です。 安易な判断は避け、専門家の力を借りて、スムーズかつ節税効果の高い手続きを進めましょう。
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