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生前贈与された預金は相続税の対象?複雑な相続税の仕組みを徹底解説!

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父が生前に作った預金は、相続税の対象になるのでしょうか?母名義の預金は、相続税の対象外と考えることはできますか?
相続税とは、亡くなった人の財産(相続財産)を相続する人が、国に支払う税金です。相続財産には、預金、不動産、株式など、様々なものが含まれます。 相続税の課税対象となるのは、被相続人(亡くなった人)が死亡した時点での財産です。
しかし、被相続人が生前に財産を贈与していた場合、その贈与が相続税の課税対象となる可能性があります。これは、贈与が「死期を意識した行為」と判断された場合です。具体的には、贈与が死亡の直前に行われた場合や、贈与された財産の金額が大きすぎる場合などに、税務署は贈与ではなく相続とみなすことがあります(これを「仮装譲渡」といいます)。
ご質問のケースでは、お父様が生前にご家族名義で預金を作っておられたとのことです。これらの預金が相続税の対象となるかどうかは、贈与が行われた時期、金額、目的、被相続人(お父様)の健康状態など、様々な要素を総合的に判断する必要があります。
簡単に「相続税の対象になる」「ならない」と断言することはできません。
相続税の計算には、相続税法が適用されます。この法律では、相続税の計算方法や、課税対象となる財産の範囲などが定められています。 また、贈与税法も関係してきます。生前の贈与が、相続税を回避するための行為と判断された場合、贈与税が課税される可能性があります。
「名義が別だから相続税の対象ではない」という考え方は、必ずしも正しくありません。 重要なのは、財産の所有権が誰にあるかではなく、贈与の目的や状況です。 たとえ名義がご家族になっていても、お父様がそのお金を管理していたり、実質的にご家族が自由に使える状態ではなかった場合、相続税の対象となる可能性があります。
例えば、お父様が病気で余命宣告を受けてからすぐに、高額な預金を家族に贈与した場合、税務署は「相続税を逃れるための行為」と判断する可能性が高いです。 逆に、長年コツコツと貯蓄し、お子さんの教育資金や結婚資金として贈与していた場合は、相続税の対象となる可能性は低くなります。
各預金の贈与時期、金額、状況を詳細に記録し、税理士に相談することが重要です。
相続税の計算は複雑で、専門的な知識が必要です。 ご質問のケースのように、複数の預金があり、贈与の時期や金額も様々であれば、ご自身で判断するのは困難です。 相続税の申告を誤ると、多額のペナルティを支払う可能性があります。税理士に相談し、適切な申告を行うことを強くお勧めします。
生前贈与された預金が相続税の対象となるかどうかは、贈与の状況によって大きく異なります。 名義が誰であっても、贈与の目的や時期、金額、被相続人の健康状態などを総合的に判断する必要があります。 相続税申告は複雑なため、税理士などの専門家に相談することが重要です。早めの相談で、税金対策や手続きの不安を軽減しましょう。
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