
- Q&A
生前贈与でマイホームを息子に相続!ローン残債あり住宅の相続対策を徹底解説
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【悩み】
ローンが残っている家を、生前に息子に相続させることは可能でしょうか?可能であれば、相続税や譲渡所得税などの費用はどれくらいかかるのか知りたいです。
まず、前提として「生前贈与」とは、自分が生きているうちに財産を他人に無償で譲渡することです。相続とは、自分が亡くなった後に財産が相続人に移転することとは違います。 ローンが残っている住宅を息子さんに生前に贈与することは、法律上可能です。ただし、贈与にはいくつかの税金や手続きが伴います。
ご質問のケースでは、住宅の相場が4000万円、ローン残債が2500万円なので、実質的な贈与額は1500万円となります。この1500万円に対して贈与税が課税されます。贈与税の税率は、贈与額、受贈者の年齢、過去の贈与状況などによって変動します(基礎控除額や暦年贈与の特例など、税制優遇措置も活用できる可能性があります)。
関係する法律は、主に「贈与税法」です。贈与税は、無償で財産を受け取った側(この場合は息子さん)が納税する税金です。また、住宅の所有権を移転する際には「不動産登記」が必要で、その際に「登録免許税」がかかります。さらに、ローンの抵当権を抹消する際にも費用が発生します。
「相続」と「贈与」を混同しやすい点です。相続は、死亡によって財産が自動的に相続人に移転する一方、贈与は生前に財産を自由に譲渡できる点が大きく異なります。また、贈与税は相続税とは異なる税金です。相続税は相続時にかかる税金ですが、贈与税は贈与時にかかる税金です。
贈与税の計算は複雑なので、税理士に相談することを強くお勧めします。税理士は、ご家族の状況や資産状況を考慮し、最適な贈与計画を立ててくれます。例えば、暦年贈与の特例(年間110万円までは贈与税がかからない)を活用することで、税負担を軽減できる可能性があります。また、贈与契約書を作成することで、後々のトラブルを防ぐことができます。
贈与税の計算は複雑で、税制の変更にも対応する必要があります。専門知識がないと、適切な手続きや節税策を講じることが困難です。そのため、税理士や司法書士などの専門家に相談することが重要です。特に、高額な不動産の贈与の場合は、専門家のアドバイスを受けることで、税金や手続きに関するリスクを最小限に抑えることができます。
ローン残債のある住宅を息子さんに生前に贈与することは可能です。しかし、贈与税、登録免許税、抵当権抹消費用などの諸費用がかかります。税制優遇措置の活用や、税理士などの専門家への相談によって、費用を最小限に抑え、スムーズな手続きを進めることが重要です。 計画的な準備と専門家のアドバイスを積極的に活用することで、安心して財産承継を進められるでしょう。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック