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生前贈与で不動産を譲り受けた後、贈与者が亡くなった場合の登録免許税と登記手続きはどうなる?
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既に支払ってしまった登録免許税はどうなるのでしょうか?また、亡くなった祖母から私への不動産の名義変更(所有権移転登記)はどのように進めれば良いのでしょうか?不安です。
生前贈与とは、生きているうちに財産を贈与することです。この場合、贈与された財産に対して贈与税(贈与された財産の価値に応じて課税される税金)が課せられます。一方、相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産が相続人に引き継がれることです。相続財産に対しては相続税(相続財産の価値に応じて課税される税金)が課せられます。
今回のケースでは、祖母から不動産の生前贈与を受けようとしていた段階で、祖母が亡くなられました。既に登録免許税(不動産の所有権移転登記を行う際に納める税金)を支払っているとのことですが、これは生前贈与の登記手続きのために支払われたものです。残念ながら、生前贈与が完了しなかったため、この登録免許税は返還されません。
生前贈与の手続きが完了する前に贈与者が亡くなった場合、贈与は不成立となります。この場合、不動産の所有権は依然として祖母の所有のままです。そのため、不動産を取得するには、相続手続きを経る必要があります。
相続登記とは、相続人が亡くなった人の財産を相続する際に、その事実を法務局に届け出て、所有権を移転させる手続きです。具体的には、以下の手順を踏みます。
相続登記でも登録免許税の納付が必要です。生前贈与の際に支払った登録免許税は、相続登記には適用されません。相続登記の際には、改めて登録免許税を計算し、納付する必要があります。税額は相続する不動産の価額によって異なります。
生前贈与と相続は、目的や手続き、税金などが大きく異なります。生前贈与は贈与税、相続は相続税が課税対象となります。また、生前贈与は贈与者が生きているうちに手続きが完了する必要がありますが、相続は贈与者が亡くなってから手続きが始まります。
相続手続きは複雑で、専門知識が必要です。戸籍の収集や相続財産の調査、相続税の申告、相続登記など、多くの手続きを正確に行う必要があります。間違った手続きを行うと、手続きの遅延や不利益を被る可能性があります。そのため、税理士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
* 相続財産に複雑な事情がある場合(共有不動産、抵当権設定など)
* 相続税の申告が必要な場合
* 相続手続きに不安がある場合
* 相続に関する法律知識に自信がない場合
生前贈与が不成立になった場合、不動産の取得には相続登記が必要になります。既に支払った登録免許税は返還されません。相続登記には新たな登録免許税の納付と、複雑な手続きが必要となるため、専門家への相談が不可欠です。相続手続きは時間と労力を要しますので、早めの準備と専門家への相談がスムーズな手続きを進める鍵となります。
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