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生前贈与で土地の共有持ち分を移転!無税の範囲と注意点徹底解説

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生前贈与で土地の共有持ち分を移転する場合、いくらまでなら贈与税がかからないのでしょうか? 無税で贈与できる金額の目安と、手続きについて知りたいです。
生前贈与とは、自分が生きているうちに財産を他人に無償で渡すことです。 相続とは異なり、贈与者は贈与時に、受贈者は受贈時に税金がかかる可能性があります。 贈与税は、贈与された財産の価額に応じて課税される税金です。 土地の共有持ち分も、贈与の対象となります。
今回のケースでは、土地の共有持ち分を贈与することになります。 贈与税の計算は、贈与された財産の価額を基に行われます。 重要なのは、贈与税には「基礎控除」という制度があることです。 これは、年間一定額までは贈与税がかからないという制度で、2023年現在、**配偶者以外からの贈与**は、**年間110万円**が基礎控除額となっています。(配偶者間では2000万円の特例があります)。 つまり、年間110万円までの贈与であれば、贈与税はかかりません。
年間110万円以内であれば、贈与税はかかりません。 しかし、土地の評価額が110万円を超える場合は、超過分について贈与税が課税されます。 土地の評価額は、路線価(国税庁が公表する土地の価格)などを参考に算出されます。
贈与税に関する法律は、**相続税法**です。 この法律に基づき、贈与税の税率や計算方法が定められています。 また、土地の評価については、**固定資産税評価額**も参考になります。
「贈与税がかからないからいくらでも贈与できる」と誤解している人がいます。 年間110万円の基礎控除は、あくまで年間の限度額です。 複数年にわたって贈与する場合、各年度の基礎控除額を超える贈与は、贈与税の対象となります。 また、土地の評価額は、必ずしも固定資産税評価額と同じではありません。
土地の評価額を正確に把握するために、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、路線価や固定資産税評価額などを考慮し、正確な評価額を算出します。 また、贈与契約書の作成も重要です。 贈与契約書がないと、贈与の事実が証明できない場合があります。
例えば、土地の評価額が200万円の場合、1年目は110万円を贈与し、残りの90万円は翌年に贈与するといった方法が考えられます。 ただし、これはあくまで一例であり、個々の状況に応じて最適な方法を選択する必要があります。
土地の評価額が複雑な場合、相続税対策を同時に行いたい場合、贈与税の申告が複雑な場合などは、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、最適な贈与計画を立案し、贈与税の申告手続きを代行してくれます。 誤った手続きを行うと、税務調査の対象となる可能性もあります。
土地の共有持ち分の生前贈与では、年間110万円(配偶者以外)までは贈与税がかかりません。 しかし、土地の評価額、贈与額、相続税対策など、複雑な要素が絡むため、専門家への相談が重要です。 正確な情報に基づいて、計画的に進めることが大切です。 贈与税の申告は、期限内に適切に行いましょう。
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