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生前贈与で土地の名義変更!相続はどうなる?兄弟姉妹間のトラブル回避策

【背景】
* 両親が保有する土地を、生前贈与によって姉に名義変更しました。
* 姉は家を建て直し、両親と同居しています。
* 姉は現在海外在住で、両親の介護はできないと意思表示しています。
* 私は家を出ており、両親が亡くなった場合、介護をする可能性が高いです。

【悩み】
生前贈与によって姉に土地の名義が変更されたため、私が将来、両親の遺産(土地を含む)を相続できるのかどうかが不安です。相続権がないのではないかと心配しています。

生前贈与後も相続権はあります。しかし、相続額は減る可能性があります。

生前贈与と相続の関係性

まず、生前贈与(生前に財産を贈与すること)と相続(相続人が被相続人の財産を承継すること)の関係を理解しましょう。

生前贈与は、所有権を移転させる行為です。贈与を受けた姉は、その土地の所有者となります。しかし、相続は、被相続人(亡くなった人)の死亡によって開始されます。

重要なのは、生前贈与があったとしても、相続権自体がなくなるわけではないということです。あなたは、依然として両親の相続人です。ただし、生前贈与された財産は、相続財産から除外されます。つまり、相続できる財産が減ってしまうということです。

今回のケースにおける相続

今回のケースでは、両親が土地を生前贈与で姉に渡したため、その土地は相続財産には含まれません。両親の残りの財産(預金、その他の不動産など)を、あなたと姉で相続することになります。法定相続分(法律で決められた相続割合)に従って分割されます。

もし両親にそれ以外の財産がほとんどない場合、相続できる財産は少なくなってしまう可能性があります。

民法における相続に関する規定

日本の相続は、民法(日本の私法の基本法)によって規定されています。具体的には、民法第886条以降に相続に関する規定が定められています。この法律に基づき、相続人の範囲や相続分が定められています。

誤解されがちなポイント:相続放棄

生前贈与と相続放棄(相続を放棄する意思表示)は混同されがちです。相続放棄は、相続開始後に行う手続きであり、生前贈与とは全く異なるものです。生前贈与は、相続開始前に財産を移転させる行為です。

実務的なアドバイス

まずは、両親の残りの財産を把握することが重要です。預金残高やその他の資産を調べ、相続財産の全体像を明らかにしましょう。

また、姉との間で、今後の介護や相続に関する話し合いを持つことをお勧めします。弁護士や司法書士などの専門家を通じて話し合うことで、感情的な対立を避け、円満な解決に繋がる可能性があります。

専門家に相談すべき場合

相続に関するトラブルは、複雑で難しい問題です。遺産分割協議がうまくいかない場合、または相続税(相続によって取得した財産に対して課税される税金)の申告に不安がある場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

まとめ

生前贈与によって土地の名義が変更されたとしても、相続権がなくなるわけではありません。しかし、相続できる財産は減ります。両親の残りの財産を把握し、姉との話し合い、必要に応じて専門家のサポートを受けることが重要です。早めの準備と対応が、将来のトラブルを回避する鍵となります。

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