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生前贈与と地目変更:祖母・叔母・母の共有土地の名義変更手続きを徹底解説!

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司法書士の方から、登記地目が「畑」のため名義変更ができないと言われました。登記地目を「宅地」に変更すれば名義変更が可能になるのでしょうか?また、地目変更の手続きについても教えていただきたいです。
土地の用途を表す「地目」は、大きく分けて田、畑、宅地、山林などがあります。これは、土地の現状を表す「現況地目」と、法務局に登記されている「登記地目」の2種類があります。
現況地目は、実際にその土地がどう使われているかを示すもので、登記地目は、登記簿に記載されている土地の用途です。 両者が一致しているのが理想的ですが、必ずしも一致するとは限りません。今回のケースのように、現況が宅地でも登記地目が畑となっているケースは珍しくありません。
はい、登記地目を「宅地」に変更すれば、名義変更(生前贈与)は可能になります。 登記は、登記簿に記載されている情報に基づいて行われます。登記地目が「畑」のままでは、宅地として贈与する手続きができません。そのため、まず現況に合わせた地目変更手続きを行う必要があります。
地目変更は、不動産登記法に基づいて行われます。 具体的には、地目変更の申請を行い、法務局による調査を経て、登記簿上の地目が変更されます。 この手続きには、測量図の作成や、関係書類の提出が必要になります。
「地目変更」と「用途変更」は混同されやすいですが、全く別のものです。
地目変更は、登記簿上の地目を変更する手続きです。一方、用途変更は、建築基準法などの関係法令に基づき、土地の用途を実際に変更することです。今回のケースでは、土地の現況は既に宅地として利用されているため、用途変更は不要です。必要なのは、登記簿上の地目を現況に合わせるための「地目変更」です。
地目変更の手続きは、司法書士や土地家屋調査士に依頼するのが一般的です。専門家に依頼することで、スムーズに手続きを進めることができます。 手続きに必要な書類としては、土地の所有権を証明する書類、測量図、申請書などがあります。 具体的な手続きの流れは、以下のようになります。
地目変更や生前贈与の手続きは、法律や手続きに詳しくないとなかなか難しい部分があります。 特に、土地の境界に問題があったり、複雑な権利関係があったりする場合は、専門家である司法書士や土地家屋調査士に相談することを強くお勧めします。間違った手続きをしてしまうと、後々大きな問題になる可能性があります。
現況地目が宅地で登記地目が畑の場合、生前贈与による名義変更を行うには、まず登記地目を「宅地」に変更する必要があります。この地目変更は、専門家である司法書士や土地家屋調査士に依頼するのが安全で確実です。 手続きには、測量、申請書類の作成、法務局への申請、調査といったステップがあります。 複雑な手続きなので、専門家の力を借り、スムーズに進めましょう。
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