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生前贈与と相続放棄でリゾートマンションの負の遺産を回避できる?徹底解説

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* 死亡時に相続財産がリゾートマンションだけの場合、相続放棄で所有権から解放されますか?
* 相続放棄による弊害はありますか?
相続放棄とは、相続人が相続開始(被相続人が死亡した時点)から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して、相続を放棄する意思表示をすることです。 相続放棄をすると、被相続人(亡くなった人)の財産(プラスの財産)だけでなく、債務(マイナスの財産)も一切相続しません。つまり、リゾートマンションだけでなく、借金なども引き継がないということです。
質問者様は、生前贈与によって死亡時点での相続財産をリゾートマンションだけに限定したいと考えています。 もし、相続人が相続放棄をすれば、リゾートマンションの所有権は放棄され、相続財産は国庫に帰属します(民法第915条)。 つまり、リゾートマンションの所有から解放されます。
相続放棄に関する規定は、日本の民法に定められています。特に、民法第915条~第918条には相続放棄の手続きや効力について詳細に規定されています。 この法律に基づいて、家庭裁判所へ申請を行う必要があります。
相続放棄は、プラスの財産だけを放棄できるものではありません。被相続人の債務(借金)が財産を上回る「債務超過」の場合でも、相続放棄は可能です。 しかし、債務超過の場合、相続放棄をしても、債権者(お金を貸した人)から債権回収を求められる可能性があります。 リゾートマンションに抵当権(担保として設定された権利)などが設定されている場合も、注意が必要です。
相続放棄は、手続きが複雑で、法律的な知識が求められるため、専門家である弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。 特に、債務超過の可能性がある場合や、リゾートマンションに抵当権などが設定されている場合は、専門家のアドバイスが必要です。 彼らは、個々の状況に合わせた最適な方法を提案し、手続きをスムーズに進めるお手伝いをします。
生前贈与は、相続税対策として有効な手段ですが、贈与税の課税対象となる可能性があります。 贈与税の税率は、贈与額や贈与者・受贈者との関係によって異なります。 また、生前贈与によって、相続放棄が認められないケースもありますので、専門家にご相談ください。
例えば、リゾートマンションの価値が1,000万円で、被相続人に1,500万円の借金があった場合、債務超過の状態です。相続人が相続放棄をしたとしても、債権者は相続人に対して残りの500万円の債権回収を求めてくる可能性があります。
相続放棄は、リゾートマンションの所有から解放される有効な手段ですが、債務超過や手続きの複雑さなど、注意すべき点があります。 専門家への相談を怠らず、自身の状況を正確に把握した上で、適切な判断を行うことが重要です。 事前に弁護士や司法書士に相談し、最適なプランを立てることで、安心して相続手続きを進めることができます。
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