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生前贈与と相続放棄後の贈与税申告:配偶者控除と税額試算

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* 生前贈与の贈与税の手続きは可能でしょうか?
* 配偶者控除を受けることはできますか?
* マンションの贈与税と生命保険金の所得税のおおよその金額を知りたいです。
* 詐害行為に該当する可能性はありますか?
贈与とは、無償で財産を他人に渡すことです。マンションを父から母に贈与した行為は、贈与税の対象となります(贈与税:財産を無償で贈与された場合に課税される税金)。贈与税の税率は、贈与額と受贈者との関係によって異なります。配偶者間の贈与には、一定の金額まで非課税となる特例があります(配偶者控除:配偶者から贈与を受けた場合、一定額までは贈与税が非課税となる制度)。
父が亡くなった後でも、生前贈与されたマンションに関する贈与税の申告は可能です。申告期限は贈与があった年の翌年3月15日です。ただし、相続放棄をしたことで、相続財産に関する税金は免除されますが、生前贈与は相続とは別なので、贈与税の申告義務は残ります。
配偶者控除の適用については、贈与されたマンションの評価額と、配偶者控除の限度額(2023年度は1100万円)を比較する必要があります。マンションの評価額が1100万円以下であれば、控除を受ける可能性が高いです。しかし、マンションの評価額は専門家(不動産鑑定士など)による鑑定が必要な場合もあります。
* 贈与税法:贈与税に関する法律。
* 相続税法:相続税に関する法律。
* 国税徴収法:税金の徴収に関する法律。
* 相続放棄と贈与税:相続放棄は、相続財産を受け取らないことを選択する制度です。生前贈与は相続財産とは別に扱われるため、相続放棄をしても贈与税の申告義務は免除されません。
* 詐害行為:債権者(サラ金など)に対する債務を逃れる目的で、財産を贈与する行為は詐害行為(詐害行為:債権者の権利を害する目的で財産を隠したり、移転したりする行為)に該当する可能性があります。しかし、20年以上連れ添った配偶者への贈与で、贈与の時点で債務超過の状態が明確でなかった場合、詐害行為と判断される可能性は低いと言えます。
税務署への申告は、税理士などの専門家に依頼することをお勧めします。専門家は、マンションの評価額の算定、贈与税額の計算、申告書類の作成などを適切に行います。生命保険金150万円は、相続税ではなく所得税の対象となります。
マンションの評価額が不明確な場合、配偶者控除の適用要件が複雑な場合、詐害行為の疑いがある場合などは、税理士や弁護士に相談することを強くお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、適切な手続きを行い、税務上のリスクを軽減できます。
* 生前贈与は相続とは別個に贈与税の申告が必要です。
* 配偶者控除の適用可否はマンションの評価額次第です。
* 生命保険金は所得税の対象となります。
* 専門家への相談が安心安全な手続きの近道です。
* 詐害行為の疑いについては、専門家に相談して判断してもらうことが重要です。
今回のケースでは、複雑な税務手続きが絡むため、専門家への相談が非常に重要です。早めの相談で、不安を解消し、適切な手続きを進めましょう。
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