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生前贈与と相続時精算課税:兄弟姉妹への財産分与請求は有効?600万円不動産贈与の落とし穴と対策
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* この方法で生前贈与した場合、兄弟姉妹から相続時に不動産の財産分与請求がされた場合、有効なのでしょうか? 兄弟姉妹に納得してもらえる方法はあるのでしょうか?
相続時精算課税制度とは、生前に財産を贈与した場合、贈与税ではなく相続税の枠内で課税する制度です(贈与税の代わりに相続税を支払う)。 贈与を受けた側は、将来相続が発生した際に、その贈与財産分を相続財産に加算して相続税を計算します。しかし、贈与を受けた時点では、贈与税は支払いますが、相続税は支払いません。 この制度を利用することで、生前贈与による相続税の節税効果を狙うことができます。
今回のケースでは、母親から同居している子供への不動産贈与を相続時精算課税制度を利用して行うとのことです。この場合、兄弟姉妹は、相続時に「遺留分(※相続人である子や配偶者が最低限相続できる割合)」を主張することができます。遺留分は法律で定められており、相続財産から差し引かれる権利です。
もし、母親の遺言がなく、遺留分を侵害するような贈与が行われていた場合、兄弟姉妹は、その侵害分について、相続開始後、裁判所に請求することができます。 つまり、兄弟姉妹は、不動産の財産分与を請求できる可能性があるのです。
民法では、相続人(配偶者、子など)には、最低限相続できる割合(遺留分)が定められています。 これは、相続人が最低限の生活を保障するための法律上の保護です。 相続時精算課税制度は相続税の節税に役立ちますが、遺留分を侵害するものではありません。
相続時精算課税制度は、相続税の節税を目的とした制度であり、相続における公平性を担保するものではありません。 兄弟姉妹との公平性を保つためには、他の対策が必要となります。
兄弟姉妹とのトラブルを避けるためには、以下の対策が考えられます。
相続は複雑な問題です。遺言の作成、相続税の計算、遺留分の問題など、専門知識が必要な場面が多くあります。 ご自身で判断が難しい場合、または、兄弟姉妹との関係が複雑な場合は、税理士や弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
相続時精算課税制度は相続税の節税に有効ですが、兄弟姉妹との公平性や遺留分問題には注意が必要です。 事前に話し合い、公正証書の作成、専門家への相談など、適切な対策を行うことで、将来のトラブルを予防し、円満な相続を実現できます。 相続は人生における大きな出来事であり、専門家の力を借りながら、慎重に進めることが大切です。
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