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生前贈与と相続税精算課税制度:3人兄弟への不動産贈与で相続税はいくら?

【背景】
* 親が所有する土地と家屋(固定資産評価額2400万円)を、子ども3人に生前贈与したいと考えています。
* 相続税精算課税制度を利用することを検討しています。
* 生前贈与と相続時の税金について、具体的な金額を知りたいです。
* 生前贈与と相続、どちらが節税になるのか迷っています。

【悩み】
相続税精算課税制度を利用した場合、生前贈与時の贈与税は0になると思いますが、親が亡くなった後の相続税がどれくらいになるのか不安です。基礎控除額以内であれば相続税はかかりませんか?また、登録免許税や不動産取得税なども考慮すると、生前贈与より相続の方が節税になるのでしょうか?

相続税精算課税適用時は、相続時にも税金が発生する可能性があります。

相続税精算課税制度と生前贈与による相続税の試算

#### 相続税精算課税制度の基礎知識

相続税精算課税制度とは、生前贈与によって贈与税を一時的に免除(正確には、将来の相続税から控除)する制度です。(贈与税の納税を猶予する制度ではありません)。 生前に財産を贈与することで、相続時の相続税額を減らすことを目的としています。 贈与を受けた側は、贈与された財産の価額を相続財産に含めて相続税を計算し、その際に生前贈与分を控除します。 しかし、贈与された財産が相続時に評価額が上昇している場合、その上昇分は相続税の計算対象となります。

#### 今回のケースへの直接的な回答

質問者様のケースでは、親の不動産の固定資産評価額が2400万円で、子ども3人に贈与する場合、一人当たり800万円の贈与となります。相続税精算課税制度を利用した場合、生前贈与時点では贈与税はかかりません。しかし、親が亡くなった際に相続が発生した場合、相続税の計算は以下のように行われます。

* **相続財産:** 生前贈与以外の遺産がないと仮定すると、相続財産は0円です。
* **基礎控除:** 相続税には基礎控除(2024年1月1日現在、5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)があります。質問者様のケースでは、3人の相続人がいるため、基礎控除額は8,000万円となります。
* **相続税額:** 相続財産が0円であるため、相続税は発生しません。しかし、生前贈与された不動産の評価額が相続時においても800万円と変わらないと仮定した場合です。

#### 関係する法律や制度

* **相続税法:** 相続税の課税対象、税率、控除などを定めています。
* **贈与税法:** 贈与税の課税対象、税率、控除などを定めています。
* **固定資産税評価額:** 不動産の課税標準額を算出するために用いられる評価額です。

#### 誤解されがちなポイントの整理

相続税精算課税制度は、生前贈与時の贈与税を完全に免除するものではありません。あくまで、将来の相続税から控除される仕組みです。相続財産が増加したり、不動産の評価額が上昇した場合、相続税が発生する可能性があります。また、登録免許税や不動産取得税は、生前贈与時にも相続時にも発生する可能性があります。

#### 実務的なアドバイスや具体例の紹介

生前贈与を行う際には、不動産の評価額、相続税の基礎控除額、相続人の数などを考慮し、税理士などの専門家に相談することが重要です。 具体的な試算を行うためには、不動産の現在の評価額、将来的な評価額の上昇見込み、相続人の状況などを正確に把握する必要があります。 また、相続税精算課税制度の適用条件なども確認する必要があります。

#### 専門家に相談すべき場合とその理由

不動産の評価額や相続税の計算は複雑なため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。特に、高額な不動産を相続する場合は、税理士に相談して、最適な方法を検討することを強くお勧めします。

#### まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

相続税精算課税制度は、生前贈与時の贈与税を一時的に免除する制度ですが、相続時に相続税が発生する可能性があります。 生前贈与を行うかどうかは、不動産の評価額、相続人の状況、将来的な資産状況などを総合的に考慮し、専門家のアドバイスを受けて判断する必要があります。 登録免許税や不動産取得税も考慮すると、単純に生前贈与が有利とは言い切れません。 専門家への相談は、節税対策において非常に重要です。

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