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生前贈与と相続税:住宅ローン負債と相続税の相殺について徹底解説!

【背景】
* 私は持ち家に住宅ローンが残っています。
* 将来、子どもに家を相続させたいと考えています。
* 住宅ローンの残債と相続税の関係が分からず不安です。
* 生前贈与についても検討したいと思っています。

【悩み】
相続税の計算で、住宅ローンの残債は相続税額から差し引かれるのでしょうか? もし差し引かれない場合、相続税を支払うだけの資金がない可能性があります。生前贈与をすることで税負担を軽減できるのでしょうか?

住宅ローン残債は相続税額から控除されますが、生前贈与では控除の扱いが異なります。

相続税と住宅ローン負債の関係

まず、相続税(相続税法に基づく税金)の計算について理解しましょう。相続税は、被相続人(亡くなった方)の遺産(財産)の価額から葬式費用や借金などの債務(負債)を差し引いた「純資産」に対して課税されます。 つまり、住宅ローンなどの負債は、相続税の計算において控除(差し引くこと)されます。

今回のケースへの回答

質問者様は、ご自身がまだ存命の状態で、お子様への相続についてお考えのようです。この場合、相続は発生していません。相続税は、被相続人が亡くなった時に発生する税金です。そのため、現時点では住宅ローンの残債を相続税から控除するという状況にはありません。

生前贈与と相続税

では、生前贈与(生きている間に財産を贈与すること)はどうでしょうか? 生前贈与の場合、贈与税(贈与税法に基づく税金)がかかります。贈与税の計算においても、贈与された財産から贈与者の負債を差し引くことはできません。ただし、贈与税には「基礎控除」という制度があり、一定額までは税金がかかりません。また、住宅の贈与には、一定の条件を満たせば非課税となる特例もあります。

関係する法律と制度

相続税に関する法律は「相続税法」、贈与税に関する法律は「贈与税法」です。 これらの法律には、様々な控除や特例が規定されており、専門家でないとなかなか理解しづらい部分も多いです。特に、住宅の贈与に関する非課税特例は、条件が複雑なので注意が必要です。

誤解されがちなポイント

「住宅ローンを払っていれば相続税はかからない」という誤解は非常に多いです。 住宅ローン残債は相続税の計算から控除されますが、遺産全体の価値が相続税の課税限度額(2024年1月現在、4,700万円)を超える場合は、控除後であっても相続税がかかります。

実務的なアドバイスと具体例

例えば、住宅の評価額が5,000万円、住宅ローン残債が2,000万円の場合、純資産は3,000万円となります。この3,000万円が相続税の課税対象となります。しかし、相続税の基礎控除額などを考慮すると、実際に税金が発生するかどうかは、相続人の数や他の遺産の有無などによって異なります。生前贈与を行う場合も、贈与税の基礎控除額を超える贈与額については、贈与税がかかります。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続税や贈与税の計算は複雑で、法律の改正も頻繁に行われます。 ご自身の状況に最適な方法を検討するには、税理士などの専門家への相談が不可欠です。特に、高額な不動産を相続する場合や、複雑な財産状況にある場合は、専門家のアドバイスを受けることを強くお勧めします。

まとめ

住宅ローン残債は相続税計算において控除されますが、生前贈与では控除されません。相続税や贈与税の計算は複雑なため、専門家への相談が重要です。 生前贈与を検討する場合は、贈与税の基礎控除や住宅の贈与に関する非課税特例などを考慮し、税理士などの専門家に相談して最適な方法を検討しましょう。 早めの準備と専門家への相談が、将来の税金対策につながります。

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