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生前贈与と相続!遺留分侵害額の算定方法を徹底解説~株価上昇と固定合意の影響~

【背景】
* 父親が息子Aに2400万株(1株10万円)を贈与。
* 父親が死亡。残りの財産は不動産8000万円(妻相続)、預貯金6000万円(子供B,C,Dに各2000万円相続)。
* 贈与された株価が20万円に上昇。
* 固定合意(相続開始前に相続人の間で相続財産の分割方法について合意すること)がなされている。

【悩み】
父親の死亡後、息子Bの遺留分(相続人である子が最低限相続できる財産の割合)が侵害されているかどうか、侵害されている場合の金額が知りたいです。株価の上昇分も計算に含めるべきか、また、固定合意の影響についても知りたいです。計算方法が分からず、3000万円と予想しましたが、答えは375万円とのこと。その理由が知りたいです。

Bの遺留分侵害額は375万円です。

遺留分と生前贈与、相続財産の基礎知識

まず、遺留分とは、法律で相続人に最低限保障されている相続分のことです。相続人が、遺言によって、または相続開始後の遺産分割によって、この遺留分を侵害された場合、その侵害分を取り戻すことができます(遺留分減殺請求)。 民法では、配偶者と直系血族(子、孫など)に遺留分が認められています。

今回のケースでは、父親の死亡時における相続財産は、不動産8000万円と預貯金6000万円の合計1億4000万円です。生前贈与された株は、相続財産には含まれません。しかし、遺留分計算においては、生前贈与は相続財産と同様に扱われる場合があります。

今回のケースへの直接的な回答:Bの遺留分侵害額の算定

Bの遺留分侵害額が375万円である理由を説明します。ポイントは、生前贈与された株価の上昇分は、遺留分侵害額の計算には含まれない点です。

固定合意があるため、相続開始時の財産を基に遺留分を計算します。相続開始時の財産は1億4000万円です。Bの法定相続分は1/4なので、相続分は3500万円です。Bの遺留分は相続分の2/3なので、2333万3333円となります。

実際Bが相続した額は2000万円なので、遺留分は侵害されています。侵害額は2333万3333円 – 2000万円 = 333万3333円となります。

しかし、この計算は、生前贈与が全く考慮されていない計算です。生前贈与は、相続財産と同様に計算に含める必要があります。しかし、株価の上昇分は含めません。

息子Aへの生前贈与は、相続開始時(父親が亡くなった時)の株価10万円で計算します。よって、2400万株×10万円/株=24億円となります。

この24億円を相続財産に加えると、合計で2億5400万円になります。この場合、Bの相続分は6350万円、遺留分は4233万3333円となります。

しかし、固定合意により、Bは2000万円しか相続していません。この場合の遺留分侵害額は、4233万3333円 – 2000万円 = 2233万3333円となります。

しかし、実際には、問題文の回答は375万円です。これは、おそらく問題文に記載されていない条件、例えば、他の相続人の遺留分侵害額や、相続財産の評価方法に関する詳細な情報が不足しているためです。単純計算では、この数値にはなりません。

関係する法律や制度:民法における遺留分

民法第1000条~第1011条に遺留分に関する規定があります。遺留分は、相続人の保護を目的として、相続人が最低限相続できる財産を保障する制度です。

誤解されがちなポイント:生前贈与と株価上昇

生前贈与された財産の評価は、贈与時点の価額で行われます。贈与後の財産価値の増減は、遺留分侵害額の計算には影響しません。今回のケースでは、株価の上昇分は考慮されません。

実務的なアドバイス:専門家への相談

遺留分に関する問題は、法律の専門知識が必要となる複雑なケースが多いです。今回のケースのように、計算が複雑で、問題文の情報だけでは正確な計算ができない場合があります。そのため、相続が発生した際は、弁護士や税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続問題は複雑で、法律の知識がなければ誤った判断をしてしまう可能性があります。特に、高額な財産や複雑な相続関係の場合、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

まとめ:遺留分侵害額算定のポイント

遺留分侵害額の算定は、生前贈与、相続財産の評価、法定相続分、遺留分割合など、複数の要素を考慮する必要があります。専門家の助言を得ながら、正確な計算を行いましょう。今回のケースのように、問題文の情報だけでは正確な計算ができない場合もあります。

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