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生前贈与と相続!遺留分侵害額の算定方法を徹底解説~株価上昇と固定合意の影響~
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父親の死亡後、息子Bの遺留分(相続人である子が最低限相続できる財産の割合)が侵害されているかどうか、侵害されている場合の金額が知りたいです。株価の上昇分も計算に含めるべきか、また、固定合意の影響についても知りたいです。計算方法が分からず、3000万円と予想しましたが、答えは375万円とのこと。その理由が知りたいです。
まず、遺留分とは、法律で相続人に最低限保障されている相続分のことです。相続人が、遺言によって、または相続開始後の遺産分割によって、この遺留分を侵害された場合、その侵害分を取り戻すことができます(遺留分減殺請求)。 民法では、配偶者と直系血族(子、孫など)に遺留分が認められています。
今回のケースでは、父親の死亡時における相続財産は、不動産8000万円と預貯金6000万円の合計1億4000万円です。生前贈与された株は、相続財産には含まれません。しかし、遺留分計算においては、生前贈与は相続財産と同様に扱われる場合があります。
Bの遺留分侵害額が375万円である理由を説明します。ポイントは、生前贈与された株価の上昇分は、遺留分侵害額の計算には含まれない点です。
固定合意があるため、相続開始時の財産を基に遺留分を計算します。相続開始時の財産は1億4000万円です。Bの法定相続分は1/4なので、相続分は3500万円です。Bの遺留分は相続分の2/3なので、2333万3333円となります。
実際Bが相続した額は2000万円なので、遺留分は侵害されています。侵害額は2333万3333円 – 2000万円 = 333万3333円となります。
しかし、この計算は、生前贈与が全く考慮されていない計算です。生前贈与は、相続財産と同様に計算に含める必要があります。しかし、株価の上昇分は含めません。
息子Aへの生前贈与は、相続開始時(父親が亡くなった時)の株価10万円で計算します。よって、2400万株×10万円/株=24億円となります。
この24億円を相続財産に加えると、合計で2億5400万円になります。この場合、Bの相続分は6350万円、遺留分は4233万3333円となります。
しかし、固定合意により、Bは2000万円しか相続していません。この場合の遺留分侵害額は、4233万3333円 – 2000万円 = 2233万3333円となります。
しかし、実際には、問題文の回答は375万円です。これは、おそらく問題文に記載されていない条件、例えば、他の相続人の遺留分侵害額や、相続財産の評価方法に関する詳細な情報が不足しているためです。単純計算では、この数値にはなりません。
民法第1000条~第1011条に遺留分に関する規定があります。遺留分は、相続人の保護を目的として、相続人が最低限相続できる財産を保障する制度です。
生前贈与された財産の評価は、贈与時点の価額で行われます。贈与後の財産価値の増減は、遺留分侵害額の計算には影響しません。今回のケースでは、株価の上昇分は考慮されません。
遺留分に関する問題は、法律の専門知識が必要となる複雑なケースが多いです。今回のケースのように、計算が複雑で、問題文の情報だけでは正確な計算ができない場合があります。そのため、相続が発生した際は、弁護士や税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
相続問題は複雑で、法律の知識がなければ誤った判断をしてしまう可能性があります。特に、高額な財産や複雑な相続関係の場合、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
遺留分侵害額の算定は、生前贈与、相続財産の評価、法定相続分、遺留分割合など、複数の要素を考慮する必要があります。専門家の助言を得ながら、正確な計算を行いましょう。今回のケースのように、問題文の情報だけでは正確な計算ができない場合もあります。
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