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生前贈与と相続:特別受益を「なかったことに」する借金返済は有効?田舎の相続トラブル解決策を探る

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兄の生前贈与分を相殺するため、叔父から兄に借金をさせ、それを返済することで、兄が法定相続分を受け取れるようにすることは可能でしょうか? また、そのような方法が法律的に問題ないのか、親戚の反発を避ける方法はあるのか知りたいです。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。法定相続分は、民法で決められた相続人の相続割合です。例えば、配偶者と子が2人の場合、配偶者が1/2、子がそれぞれ1/4となります。
特別受益とは、相続開始前に被相続人から相続人に対して贈与された財産のことです。相続開始後、相続財産を分割する際に、特別受益を受けた相続人の相続分は、その額だけ減額されます。今回のケースでは、兄が父から受けた資金援助が特別受益に該当する可能性があります。
叔父から兄にお金を借りさせ、それを「返済した」としても、兄が受け取った特別受益(生前贈与)を「なかったことに」することはできません。これは、単なる債務の発生であり、特別受益の解消とは法的根拠が異なります。相続財産の分割においては、兄が受け取った資金援助は依然として特別受益として考慮され、相続分が減額される可能性が高いです。
民法第900条以下(相続)、民法第904条(特別受益)が関係します。特別受益は、相続開始前に贈与された財産で、相続財産の計算において考慮されるため、相続分を減らす要因となります。
「生前贈与」と「貸付」は法律上、明確に区別されます。贈与には、無償で財産を移転する意思表示が必要です。一方、貸付には、将来返済することを前提とした金銭の授受が必要です。今回のケースでは、父から兄への資金援助は「援助」という形であり、書面や手続きがないことから、贈与とみなされる可能性が高いです。仮に、叔父から兄への貸付があったとしても、それは相続財産の分割とは別問題であり、特別受益を解消する効果はありません。
親戚の反発を避けるには、まず、冷静に現状を説明することが重要です。兄への資金援助が特別受益に当たることを丁寧に説明し、法的な根拠に基づいた相続分を計算する必要があることを伝えましょう。弁護士などの専門家に相談し、公正な相続手続きを進めることで、親戚の理解を得やすくなります。
また、遺産分割協議書を作成し、相続財産の分割方法を明確に記すことが重要です。協議書には、特別受益の考慮、各相続人の相続分、不動産の分割方法などを具体的に記載します。
今回のケースのように、相続財産に不動産が含まれ、親族間の感情が複雑に絡んでいる場合は、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、相続手続きを円滑に進めるためのサポートをしてくれます。特に、親族間の紛争を回避し、公正な相続を実現するためには、専門家の介入が不可欠です。
兄への生前贈与(特別受益)は、相続財産の分割において考慮され、兄の相続分を減らす可能性があります。叔父からの借金返済は、特別受益を解消する効果はありません。親族間の感情的な問題を避けるためにも、弁護士などの専門家に相談し、公正な相続手続きを進めることが重要です。早めの相談が、トラブル回避と円満な解決に繋がります。
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