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生前贈与と相続:遺留分減殺請求と相続税の基礎知識

【背景】
友人の父親(Y)と母親(Z)が高齢のため、不動産の生前贈与を考えています。父親の所有する不動産の課税標準額が2500万円、現預金が2300万円で、合計4800万円です。法定相続人は配偶者(Z)と子供2人(AとB)の3人です。子供Bは父親の前妻の子で、ほとんど交流がありません。相続時精算課税制度を利用して、不動産をAに贈与したいと考えています。母親(Z)は相続放棄する意向です。

【悩み】
1. 生前贈与された不動産に対し、Bが「持ち戻し制度」を利用して名義を父親に戻すか、一部所有権を要求してきた場合、現預金で調整するからと拒否できますか?
2. 相続財産に現預金がなく、不動産のみで調整できない場合は、拒否はできませんか?
3. 母親が相続放棄した場合、相続税の基礎控除はどのように計算され、子供Bも相続放棄した場合、相続税はゼロになりますか?

生前贈与は遺留分侵害に注意。相続税は状況次第でゼロも可能。

生前贈与と遺留分の基礎知識

まず、生前贈与とは、相続が発生する前に財産を贈与することです。相続が発生するのは、被相続人が亡くなった時です。相続が発生すると、法定相続人(配偶者や子供など、法律で相続権が認められた人)は、法律で定められた最低限の相続分(遺留分)を確保する権利があります。

遺留分を侵害するような生前贈与が行われた場合、相続人は遺留分減殺請求(遺留分を確保するために、生前贈与された財産の一部を相続財産に戻すよう請求すること)をすることができます。今回のケースでは、Bが遺留分減殺請求を行う可能性があります。

今回のケースへの回答

質問1について、Bが遺留分減殺請求を行ってきた場合、現預金で調整するからといって拒否することはできません。遺留分減殺請求は、相続開始後に、相続人から行使される権利です。

質問2について、相続財産に現預金がなく、不動産のみで調整できない場合、Bの遺留分を満たすために、不動産の一部をBに渡すか、不動産の名義を一時的に父親に戻す必要があります。拒否することはできません。

質問3について、相続税の基礎控除は、配偶者と子供2人の人数に基づいて計算されます。母親が相続放棄しても、基礎控除額は変わりません。子供Bも相続放棄した場合、Aが全財産を相続することになります。しかし、4800万円の財産に対して、基礎控除額が4800万円を超えるとは限りません。基礎控除額は、相続人の人数や相続開始時の年齢などによって変動します。よって、相続税がゼロになるかどうかは、正確な計算が必要です。

関係する法律や制度

* **民法(相続に関する規定)**: 遺留分、相続人の範囲、相続放棄などに関する規定が定められています。
* **相続税法**: 相続税の課税対象、税率、基礎控除などに関する規定が定められています。
* **相続時精算課税制度**: 生前贈与された財産について、贈与税ではなく相続税として課税する制度です。贈与税の計算が複雑な場合に利用されます。

誤解されがちなポイント

* **相続時精算課税制度は、遺留分減殺請求を免除するものではありません。** この制度を利用しても、遺留分を侵害する贈与を行った場合、遺留分減殺請求を受ける可能性があります。
* **相続放棄は、相続財産を一切受け取らないことを意味します。** 相続放棄をした者は、相続財産に関する権利義務を一切負いません。
* **基礎控控除額は、相続人の数や年齢、相続開始時の財産状況などによって変動します。** 単純に計算できるものではありません。

実務的なアドバイス

* 生前贈与を行う前に、弁護士や税理士に相談し、遺留分や相続税について正確な情報を取得することが重要です。
* 相続時精算課税制度を利用する場合は、その制度の適用要件を満たしているかを確認する必要があります。
* 贈与契約書を作成し、贈与の内容を明確に記載しましょう。
* Bとの関係を考慮し、事前に話し合いを行うことが重要です。

専門家に相談すべき場合

* 遺留分減殺請求の可能性がある場合
* 相続税の計算が複雑な場合
* 相続に関する紛争が発生した場合

これらのケースでは、弁護士や税理士などの専門家に相談することで、適切な対応を取ることができます。

まとめ

生前贈与は、相続税対策として有効な手段ですが、遺留分減殺請求のリスクを理解した上で慎重に進める必要があります。専門家のアドバイスを受けながら、相続全体を計画的に進めることが重要です。特に、今回のケースのように相続人が複数存在し、複雑な事情を抱えている場合は、専門家の助言が不可欠です。 相続税の計算も複雑なため、税理士に相談して正確な金額を算出してもらうことがおすすめです。

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