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生前贈与と遺産放棄の併用は可能?預金と不動産の相続対策を徹底解説!

相続の話です。まだ先のことですが、預金は生前贈与にして、不動産は遺産放棄という形はできますか?
可能です。ただし、税金や手続きに注意が必要です。

1.生前贈与と遺産放棄:相続対策の基本

相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(預金、不動産、株式など)が相続人に引き継がれることです。相続税の発生や、相続手続きの煩雑さなど、相続には様々な課題がつきまといます。そのため、生前贈与や遺産放棄といった相続対策が注目されています。

生前贈与とは、生きているうちに財産を贈与することです。贈与税(贈与された財産に対して課される税金)の負担はありますが、相続税を減らす効果が期待できます。一方、遺産放棄とは、相続人が相続財産を受け取らないことを宣言することです。相続税の負担はもちろん、相続財産の管理や債務の負担からも解放されます。

2.預金を生前贈与、不動産を遺産放棄するケース

質問者様は、預金を生前贈与し、不動産を遺産放棄したいと考えていらっしゃいます。これは、法律上可能です。預金は比較的容易に贈与できますが、不動産は、贈与税の計算や所有権移転登記(不動産の所有者を変更する手続き)など、手続きが複雑になります。

3.関係する法律:民法と相続税法

このケースには、民法(相続に関する規定)と相続税法が関係します。民法は、相続の発生や相続人の範囲、遺産放棄の手続きなどを規定しています。相続税法は、相続税の課税対象や税率などを定めています。遺産放棄は、民法に規定された手続きに従って行う必要があります。

4.誤解されがちなポイント:贈与と相続税の関係

生前贈与は相続税対策として有効ですが、贈与税の負担を忘れてはいけません。贈与税の税率は、贈与額や贈与者と受贈者の関係によって異なります。また、贈与税の申告は、贈与を受けた側が行う必要があります。

さらに、生前贈与が相続税対策として効果を発揮するには、贈与する時期や金額を適切に計画する必要があります。贈与が相続開始(被相続人が亡くなった時点)の直前に行われた場合、税務署から贈与ではなく相続とみなされる可能性があります。

5.実務的なアドバイス:専門家への相談が重要

預金と不動産の規模、相続人の状況、ご自身の財産状況などによって、最適な相続対策は異なります。生前贈与と遺産放棄を組み合わせる場合、贈与税や相続税の計算、手続きの複雑さなど、専門的な知識が必要です。

そのため、税理士や弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、個々の状況に合わせた最適なプランを提案し、手続きをスムーズに進めるお手伝いをしてくれます。

6.専門家に相談すべき場合

* 相続財産の規模が大きい場合
* 複雑な相続関係がある場合
* 贈与税や相続税の計算に不安がある場合
* 遺産放棄の手続きに不慣れな場合
* 相続に関するトラブルを避けたい場合

7.まとめ:計画的な相続対策が大切

生前贈与と遺産放棄は、相続対策として有効な手段ですが、税金や手続きに注意が必要です。専門家のアドバイスを受けながら、ご自身の状況に合わせた計画的な相続対策を行うことが重要です。早めの準備が、将来の不安を軽減し、スムーズな相続を実現することに繋がります。 相続は人生における大きな出来事です。専門家の力を借りながら、安心して相続を進められるよう、準備を進めていきましょう。

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