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生前贈与と預かり金の境界線:贈与税対策と親子間の金銭移動の落とし穴
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「預けた」「預かった」という認識で金銭のやり取りをしていても、相続時に贈与とみなされる可能性があるのでしょうか? 書面で「預かり金」と記載していても、税務署はそれを認めてくれるのでしょうか?
生前贈与とは、生きているうちに財産を他人に無償で渡すことです(例:お金、土地、株式など)。贈与された側は、贈与税という税金を納める必要があります。贈与税の税率は、贈与額や贈与者との関係(直系尊属・兄弟姉妹など)によって異なります。贈与税の計算は、年間の贈与額が110万円を超えた場合に発生します。110万円までは非課税枠です。
「預けた」「預かった」という認識と、書面による証拠があっても、税務署が贈与と判断する可能性はあります。 ポイントは、金銭の移動の**真意**です。税務署は、形式的な「預かり金」の契約よりも、実際にお金がどのように使われたのか、返済の意思や能力があったのかなどを総合的に判断します。 仮に、返済が滞ったり、実際には返済する意思がなかったり、借りたお金が贈与の目的で利用されたと判断された場合、贈与税の課税対象となる可能性が高いです。
贈与税の課税は、相続税法によって規定されています。 具体的には、相続税法第22条以下に贈与税に関する規定が定められています。 税務署は、贈与があったと判断する際に、金銭の移動に関する証拠(通帳、領収書、契約書など)、証言、状況証拠などを総合的に判断します。
「書面で『預かり金』と書いてあれば大丈夫」という誤解は危険です。書面は重要な証拠の一つではありますが、それだけで贈与税の課税を免れる保証にはなりません。税務調査では、書面の内容だけでなく、金銭の使途や、当事者の関係性なども綿密に調べられます。
例えば、親から1000万円を「預かり金」として受け取り、そのお金で新しい家を建てたとします。 その後、親に返済する意思を示すものの、実際には返済が困難な状況になった場合、税務署は「贈与」と判断する可能性があります。 なぜなら、1000万円は住宅購入という、実質的に返済が困難な用途に使われたと判断されるからです。 逆に、明確な返済計画があり、定期的に返済を続け、最終的に全額返済できた場合は、贈与とみなされる可能性は低くなります。
相続や贈与税は複雑な法律問題です。 ご自身で判断することに不安がある場合、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、個々の状況を精査し、最適な対策を提案してくれます。 特に、高額な金銭のやり取りがある場合は、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
「預けた」「預かった」という認識と、書面があっても、相続時に贈与とみなされる可能性があります。 税務署は、金銭の移動の真意を総合的に判断します。 高額な金銭のやり取りや、贈与税に関する不安がある場合は、税理士などの専門家に相談しましょう。 明確な返済計画と、その計画に沿った行動が、贈与税の課税リスクを軽減する上で重要です。 また、金銭のやり取りに関する記録をきちんと残しておくことも重要です。
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