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生前贈与に見せかけた不動産売買?相続で揉めないための徹底解説!
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父と私との間の不動産売買は、実際には代金未払いのままなので、生前贈与とみなされる可能性があるのでしょうか?もし生前贈与とみなされた場合、兄弟との間でどのように遺産分割を進めれば良いのか分かりません。相続税や贈与税の観点からも不安です。
相続(相続税)において、生前贈与と売買は大きく異なります。生前贈与とは、被相続人(亡くなった人)が、生前に財産を無償で贈与することです。一方、売買は、対価を伴う財産の移転です。今回のケースでは、売買契約を締結しているものの、実際には代金が支払われていないため、税務署は「みかけ上の売買」と判断する可能性があります。これは、贈与税(贈与税)を回避するための行為とみなされるからです。
税務署は、売買契約の真意を調査します。契約書の内容、代金の支払状況、双方の関係性などを総合的に判断し、贈与とみなすか否かを決定します。今回のケースでは、代金が支払われていない点が大きな問題です。裁判所も、契約の形式にとらわれず、実質を重視して判断します。つまり、いくら売買契約を結んでいても、実際には無償で財産が移転しているのであれば、生前贈与として扱われる可能性が高いです。
この問題は、民法(民法)と相続税法(相続税法)の両方に関係します。民法は、相続における遺産分割の方法を規定しています。相続税法は、相続税の課税対象となる財産の範囲を規定しています。生前贈与とみなされた場合、その財産は相続財産に算入され、相続税の計算に影響を与えます。また、兄弟間での遺産分割においても、この不動産を巡って争いが起こる可能性があります。
多くの場合、契約書に記載されている内容が全てではありません。法律では「形式」よりも「実質」を重視します。今回のケースでは、売買契約という「形式」は整っているものの、代金未払という「実質」が問題となります。つまり、契約書に「売買」と書いてあっても、実際には贈与とみなされる可能性があるのです。
兄弟間で話し合い、合意形成を図ることが最善です。話し合いがまとまらない場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。具体的には、不動産の評価額を算出し、相続税の計算を行い、兄弟間で公平な分割案を検討します。仮に、兄弟間で合意が得られない場合、裁判による解決も視野に入れる必要があります。
兄弟間で合意が得られない場合、または税務署から調査が入った場合は、速やかに専門家(弁護士、税理士)に相談しましょう。専門家は、法律や税制に関する専門知識を有しており、適切なアドバイスやサポートを提供できます。特に、相続税の申告期限が迫っている場合は、迅速な対応が求められます。
生前贈与と売買は、その実質によって判断されます。形式的な契約書の内容だけで判断することはできません。今回のケースのように、代金が支払われていない売買契約は、贈与とみなされる可能性が高く、相続や税金の問題に発展する可能性があります。そのため、事前に専門家への相談や、兄弟間での丁寧な話し合いが不可欠です。 将来、相続トラブルを避けるためには、生前贈与や財産管理について、専門家のアドバイスを受けることを強くお勧めします。
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