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生前贈与の取り消しは可能?妹と共有の土地・建物の処分方法を徹底解説!
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生前贈与は、贈与した人の考えが変われば取り消せるのでしょうか?また、妹と共有している土地建物を処分するには、妹の同意以外にどのような方法があるのでしょうか?不安です。
生前贈与とは、生きているうちに財産を他人に無償で譲渡することです。贈与によって、贈与者は所有権(その財産を自由に支配・処分できる権利)を失い、受贈者(贈与を受けた人)が所有権を取得します。 贈与契約は、民法(日本の法律)によって規定されています。 贈与された土地や建物は、贈与契約成立と同時に受贈者の所有物となります。
原則として、一度行った生前贈与は取り消すことはできません。贈与者は、贈与した財産について、もはや自由に処分する権利を持ちません。 質問者様のケースでは、父から土地と建物を贈与された時点で、その所有権は質問者様と妹に移転しています。
民法第550条以下に贈与に関する規定があります。 特に、贈与契約の取消に関する規定(民法第552条)では、受贈者が贈与者に対して重大な義務違反をした場合などに、贈与の取消が可能とされています。しかし、単に贈与者の考えが変わったという理由では、取消は認められません。
「贈与者の機嫌次第で取り消せる」という誤解は、贈与契約の性質を理解していないことから生じます。 贈与は、一方的な行為ではなく、贈与者と受贈者間の合意に基づく契約です。 契約成立後は、特別な事情がない限り、一方的に取り消すことはできません。
妹さんの同意が得られない場合、土地建物の処分は困難です。 しかし、いくつかの可能性があります。
* **条件付き贈与だった場合:** 父から贈与を受けた際に、「○○の条件を満たさない場合は、贈与を取り消すことができる」といった条件が付けられていた場合、その条件に基づいて贈与を取り消せる可能性があります。 契約書をよく確認しましょう。
* **遺産分割協議:** 父が亡くなった後(法定相続開始後)、相続人(質問者様と妹さんなど)で遺産分割協議を行うことができます。この協議の中で、土地建物の処分について合意できれば、処分することが可能です。
* **裁判による解決:** 妹さんと合意できない場合は、裁判で解決を図ることも考えられます。 しかし、裁判は費用と時間がかかるため、最終手段として検討すべきです。
土地や建物の処分は、法律的な知識や手続きが必要な複雑な問題です。 妹さんと合意できない場合、または条件付き贈与の解釈に迷う場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、状況を的確に判断し、最適な解決策を提案してくれます。
生前贈与は、原則として取り消すことができません。 妹さんと共有している土地建物を処分するには、妹さんの同意が不可欠です。 合意できない場合は、条件付き贈与の有無の確認、遺産分割協議、または裁判による解決などを検討する必要があります。 専門家のアドバイスを受けることで、スムーズな解決に繋がるでしょう。 契約書をよく確認し、必要に応じて専門家にご相談ください。
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