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生前贈与を受けた不動産と相続!不動産取得税の申告と納税について徹底解説

【背景】
* 今年3月に父から不動産の生前贈与を受けました。
* 贈与から約2ヶ月後に父が亡くなりました。
* 税務署から不動産取得税に関する申告と納税の書類が届きました。
* 贈与を受けた年に贈与者が亡くなった場合、相続とみなされるのか疑問です。
* 不動産取得税の支払いが本当に必要なのか、手続きが必要なのか分かりません。

【悩み】
生前贈与を受けた不動産について、不動産取得税の申告と納税が必要なのかどうか知りたいです。相続と関係があるのか、どうすれば良いのか分からず困っています。

生前贈与を受けた不動産には、不動産取得税の納税義務があります。相続税とは別です。

生前贈与と不動産取得税:基礎知識

不動産取得税とは、不動産(土地や建物)を取得した際に課される税金です。 誰から取得したか、どのような方法で取得したかに関わらず、取得した時点で課税対象となります。生前贈与も取得方法の一つなので、贈与を受けた時点で不動産取得税の申告と納税義務が発生します。相続税とは、相続によって財産を取得した際に課される税金で、不動産取得税とは全く別の税金です。 相続税は、被相続人の死亡後に相続財産全体の評価額に基づいて計算されますが、不動産取得税は、取得した不動産の価格に基づいて計算されます。 今回のケースでは、贈与によって不動産を取得した時点で不動産取得税の納税義務が発生し、その後、父親の死亡によって相続が発生したとしても、不動産取得税の納税義務は消滅しません。

今回のケースへの回答

残念ながら、ご質問のケースでは、不動産取得税の納税義務は免れません。 3月に父親から不動産の生前贈与を受けられた時点で、不動産取得税の納税義務が発生しています。父親の死亡は、不動産取得税とは無関係です。 相続税の申告と納税とは別の手続きとなります。

関係する法律・制度

不動産取得税の課税は、地方税法によって定められています。 具体的には、地方税法第398条以降に規定されています。 相続税は、相続税法によって定められています。

誤解されがちなポイント

「生前贈与を受けた後に贈与者が亡くなったから、相続とみなされて不動産取得税が不要になるのでは?」と誤解されがちですが、これは間違いです。 生前贈与と相続は別々の法律に基づく別々の課税です。 生前贈与によって不動産を取得した時点で不動産取得税の納税義務が発生し、相続が発生したとしても、その納税義務は消滅しません。

実務的なアドバイスと具体例

税務署から送られてきた書類をよく読んで、必要事項を記入し、期限までに納税手続きを行ってください。 納税額が大きくなる可能性があるので、事前に税理士などに相談し、納税計画を立てることをお勧めします。納税期限を過ぎると延滞税が発生しますので、ご注意ください。 例えば、贈与された不動産の評価額が1,000万円だった場合、不動産取得税の税率は、都道府県によって異なりますが、仮に1.4%だとすると、納税額は14万円になります。(これはあくまで例であり、実際の税額は不動産の評価額や所在地によって異なります。)

専門家に相談すべき場合とその理由

不動産の評価額が高額な場合や、相続税の申告と同時に行う必要がある場合、税制に関する知識が不足していると感じた場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、正確な税額の計算や、節税対策などのアドバイスをしてくれます。 複雑な手続きをスムーズに進めるためにも、専門家の力を借りることは非常に有効です。

まとめ

生前贈与を受けた不動産には、贈与時点で不動産取得税の納税義務が発生します。 父親の死亡は、この納税義務に影響を与えません。 相続税とは別個に、不動産取得税の申告と納税を行う必要があります。 納税期限を守り、必要に応じて専門家に相談することをお勧めします。 不明な点があれば、税務署に問い合わせることも可能です。

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