
- Q&A
生前贈与を受けた不動産と遺留分:相続でトラブルを避けるための徹底解説
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【悩み】
両親が亡くなった時、私がもらった不動産に対して、兄弟姉妹から遺留分(*相続人である子が最低限受け取る権利のある相続財産の割合*)を請求される可能性があるのでしょうか? 請求された場合、実際に不動産を分ける必要があるのか、とても不安です。
相続(*被相続人が亡くなった際に、その財産が相続人に引き継がれること*)において、遺留分は法律で定められた相続人の最低限の権利です。 相続人が配偶者と子がいる場合、子は相続財産の2分の1を遺留分として受け取ることができます。 これは、遺言(*自分の死後の財産の処理について、あらかじめ意思表示しておくこと*)があっても、その権利を侵害することはできない、重要な規定です。
生前贈与は、相続開始(*被相続人が死亡した時点*)前に財産を移転させる行為です。 しかし、遺留分を侵害するような生前贈与は、相続開始後に遺留分減殺(*遺留分を侵害する贈与があった場合、相続財産から贈与分を差し引いて遺留分を確保すること*)請求の対象となります。つまり、生前贈与によって相続財産が減少し、相続人が遺留分に満たない場合、贈与を受けた者に対して、遺留分を満たすための財産を返還するよう請求できるのです。
質問者様は、生前に不動産を贈与され、既に名義変更を済ませています。 しかし、この不動産が遺留分を侵害する額であった場合、兄弟姉妹から遺留分減殺請求を受ける可能性があります。 具体的には、相続開始後に兄弟姉妹が、遺留分を満たすために、質問者様から不動産の一部を請求してくる可能性があるということです。
民法第1000条以降に遺留分の規定が定められています。 この法律に基づき、遺留分を侵害する贈与があった場合、相続人は遺留分減殺請求を行うことができます。 減殺請求の対象となるのは、相続開始前1年以内の贈与だけでなく、それ以前の贈与も含まれる場合があります(*贈与が相続人の遺留分を著しく害するような場合*)。
生前贈与は、相続開始前に財産を移転させるため、相続財産には含まれません。しかし、遺留分を計算する際には、贈与された財産の価額が考慮されます。 贈与の時期が相続開始からどのくらい前であったか、贈与額がどれくらいであったかによって、遺留分減殺請求の有無やその額が大きく変わってきます。 「贈与したから大丈夫」と安易に考えるのは危険です。
遺留分減殺請求は、複雑な法律知識と、不動産の評価といった専門知識が必要となる場合があります。 相続が発生した際には、弁護士や税理士などの専門家に相談し、適切な対応を取ることを強くお勧めします。 特に、高額な不動産が絡む場合、自己判断で進めるのはリスクが高いです。
* 兄弟姉妹との間で、遺留分に関する意見の食い違いがある場合
* 贈与された不動産の評価額に異議がある場合
* 遺言書が存在する場合
* 相続財産に複雑な要素(債務など)が含まれる場合
* 相続手続き全般について不安がある場合
これらのケースでは、専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、円滑な相続手続きを進めることができます。
生前贈与は、相続税対策や財産管理の観点から有効な手段ですが、遺留分を侵害する可能性があることを常に意識する必要があります。 贈与を行う際には、専門家のアドバイスを受け、遺留分を考慮した計画を立てることが重要です。 相続は、感情が複雑に絡む問題であるため、専門家の力を借りて冷静に、そして円満に解決することが大切です。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック